オーストラリアの学生ビザ規約変更について(Knight Review)

2012年の3月24日以降、オーストラリアの学生ビザ規約がいくつか変更になります。
下記にいくつかポイントを掲載していますから、現在学生ビザを取得されている方を含め、今後学生ビザを申請する方はご確認ください。

就労時間が週20週間から → 2週間で40時間と変更

今までは、週20時間の就労規則がありましたが、今回から2週間で40時間となります。「週あたり20時間なら同じじゃないか!」と思うかも知れませんが、どういうことかというと、下記の表を参考にしてください。

各週就労時間新規則を照らし合わせると・・・
1週目10時間10時間だから合法
2週目30時間1週目と足しても40週だから合法
3週目20時間2週目と足して50週だから違法
4週目20時間3週目と足しても40週だから合法

つまり、前後のいずれの週数を足しても40週に収まらないと違法となります。こちらは、2012年3月26日から変更となります。

Subclass 571の語学学校勉強期間が50週に


全アセスメントレベルにおいて、Subclass 571保持者の語学学校就学期間が、50週間まで可能になります。小、中、高に留学するも英語力不足で困っていた留学生にとっては、ありがたいですね。こちらは、2012年3月24日から変更となります。

ガーディアンビザ保持者の就学期間変更


ガーディアン(580)ビザに対して、3ヵ月の就学期間に加え、その後の期間はパートタイムであれば、継続して語学学校への就学を認められます。ガーディアンビザで渡航したけど、英語学校に通えなかったお父さん、お母さんには嬉しい変更ですね。こちらは、2012年3月24日から変更となります。

コース開始日から4ヵ月前にビザ発行可能


今まで、学生ビザは渡航の1-4週間前に発給されていましたが、今後はコースが始まる4ヶ月以上前でも、発給されることになります。
しかし、ビザが取得でき次第オーストラリアの入国は可能ですが、就労はコースが始まるまでできませんから、その点はご注意ください。こちらは、2012年3月24日から変更となります。

Post-Study Work Streamの導入(2013年より)


今後、Subclass485のビザが二種類にわかれます。

2011年11月5日以降に初めてオーストラリアのビザを取得し、学士過程以上の学位を2年以上のアカデミックイヤーを通して取得した学生が申請可能な、”Post Study Work Stream”と、SOLリストに掲載されている職業を専攻した留学生が、申請可能な”Graduate Work Stream”です。

Post study work Streamは、オーストラリアでの就学、就労、旅行を目的とし、Graduate Work Streamは最終的に永住権を目的とし申請するビザとなります。

Post Study Work Streamのポイントは、2年以上の滞在が可能ですが、「2011年11月5日以降に初めてオーストラリアのビザを取得している」という点です。Graduate Work Streamは引き続き最長18ヵ月となります。

こうしたルールは変更される可能性が高いものですので、常に最新情報を確認するようにしてください。

Stream学位滞在可能期間
Post Study Work学士課程修了者就労可能な2年間のビザ
Post Study Work修士課程修了者就労可能な3年間のビザ
Post Study Work博士課程修了者就労可能な4年間のビザ
Graduate Study Work*就労可能な18ヶ月のビザ
豪政府認定留学カウンセラーPIER資格保持
(QEAC登録番号I008)
2024年現在ブリスベンで生活中。オーストラリア滞在歴は17年ほどで。主に長期留学、専門学校留学、大学留学などの質問を担当させていただいており、留学中のサポートはもちろん、生徒さんのキャリアを考慮し進学プランをお伝えしています。また、社内一のコーヒー好きなため、カフェ情報もお伝えしています。出来るだけ多くの方に有意義な情報が提供できる&ムードメーカー的な立ち位置に滑り込めるよう、日々奮闘中です。 このカウンセラーに質問する

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