2012年の3月24日以降、
オーストラリアの学生ビザ規約がいくつか変更になります。
下記にいくつかポイントを掲載していますから、現在学生ビザを取得されている方を含め、今後学生ビザを申請する方はご確認ください。
就労時間が週20週間から → 2週間で40時間と変更
今までは、週20時間の就労規則がありましたが、今回から2週間で40時間となります。「週あたり20時間なら同じじゃないか!」と思うかも知れませんが、どういうことかというと、下記の表を参考にしてください。
各週 | 就労時間 | 新規則を照らし合わせると・・・ |
1週目 | 10時間 | 10時間だから合法 |
2週目 | 30時間 | 1週目と足しても40週だから合法 |
3週目 | 20時間 | 2週目と足して50週だから違法 |
4週目 | 20時間 | 3週目と足しても40週だから合法 |
つまり、前後のいずれの週数を足しても40週に収まらないと違法となります。こちらは、2012年3月26日から変更となります。
Subclass 571の語学学校勉強期間が50週に
全アセスメントレベルにおいて、Subclass 571保持者の語学学校就学期間が、50週間まで可能になります。小、中、高に留学するも英語力不足で困っていた留学生にとっては、ありがたいですね。こちらは、2012年3月24日から変更となります。
ガーディアンビザ保持者の就学期間変更
ガーディアン(580)ビザに対して、3ヵ月の就学期間に加え、その後の期間はパートタイムであれば、継続して語学学校への就学を認められます。ガーディアンビザで渡航したけど、英語学校に通えなかったお父さん、お母さんには嬉しい変更ですね。こちらは、2012年3月24日から変更となります。
コース開始日から4ヵ月前にビザ発行可能
今まで、学生ビザは渡航の1-4週間前に発給されていましたが、今後はコースが始まる4ヶ月以上前でも、発給されることになります。
しかし、ビザが取得でき次第オーストラリアの入国は可能ですが、就労はコースが始まるまでできませんから、その点はご注意ください。こちらは、2012年3月24日から変更となります。
Post-Study Work Streamの導入(2013年より)
今後、Subclass485のビザが二種類にわかれます。
2011年11月5日以降に初めてオーストラリアのビザを取得し、学士過程以上の学位を2年以上のアカデミックイヤーを通して取得した学生が申請可能な、”Post Study Work Stream”と、SOLリストに掲載されている職業を専攻した留学生が、申請可能な”Graduate Work Stream”です。
Post study work Streamは、オーストラリアでの就学、就労、旅行を目的とし、Graduate Work Streamは最終的に永住権を目的とし申請するビザとなります。
Post Study Work Streamのポイントは、2年以上の滞在が可能ですが、「2011年11月5日以降に初めてオーストラリアのビザを取得している」という点です。Graduate Work Streamは引き続き最長18ヵ月となります。
こうしたルールは変更される可能性が高いものですので、常に最新情報を確認するようにしてください。
Stream | 学位 | 滞在可能期間 |
Post Study Work | 学士課程修了者 | 就労可能な2年間のビザ |
Post Study Work | 修士課程修了者 | 就労可能な3年間のビザ |
Post Study Work | 博士課程修了者 | 就労可能な4年間のビザ |
Graduate Study Work | * | 就労可能な18ヶ月のビザ |