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オーストラリアへ留学予定の皆さんへ |
Q. | 今回の入国規制はいつまで続く予定でしょうか |
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A. | 当社でも判断をすることは難しいのですが、現時点でカンタス航空及び、ジェットスター航空の航空券購入が可能となる渡航時期は、2022年2月1日以降となりますので、現状は2022年上旬までは入国規定がかかる可能性が高いとされています。 ですが、世界的な新型コロナウイルスの感染状況を踏まえ、期間が決定されていますので規制解除が早まる可能性もあります。 |
Q. | 現在留学中ですが、すぐに帰国するべきでしょうか |
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A. | 領事館からの案内もありますように、今後国内の経済状況の悪化等により、現地でアルバイトなどが見つからなくなる可能性が高くなります。その為英語力に自身がない、予算に不安を感じているワーキングホリデーの方は、帰国頂くことをオススメします。 また、現在日本の大学等に在学中で、大学から帰国を求められているかたは、早急に帰国頂くことをオススメします。 また、各州の状況によっては、一時的にオンラインコースへの振替が行われています。キャンパスの利用ができないところが殆どになるため、クラスメイトと会うことができませんが、自宅で勉強(自己隔離)するという点で感染する可能性は低くなりますので、きちんと健康面を管理いただければ、引続き授業に参加することが可能です。 |
Q. | 帰国を希望する場合、どうすればよいですか? |
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A. | まず、現在在籍している教育機関に帰国の旨を伝えます。場合により、専用のフォーム記入がありますが、記入後速やかに提出ください。またその際に、航空券の提出を求められる場合があります。 |
Q. | 帰国する航空券が高額なのですが、この価格は本当ですか? |
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A. | はい。3月30日以降に各航空会社の減便が行われることが発表されてから、航空券の価格が高騰しています。日本行きの片道航空券でも、4000ドル以上かかる場合もありますので、ご注意ください。 |
Q. | この状況で渡航することが不安です。留学開始日を延期することは可能ですか? |
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A. | はい、可能です。多くの学校は延期の場合キャンセル費用を必要としませんので、生徒さんによっては半年ほど渡航日をずらされる方もいます。 |
Q. | この機会を逃すと、渡航自体が出来ません。留学自体をキャンセルすることは可能ですか? |
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A. | はい、可能です。その際は学校のキャンセルポリシーに基づいて、返金依頼を進めます。また当社では一切キャンセル手数料等は頂いておりませんので、ご安心ください。 |
Q. | このまま入国ができないと、進学英語コースの入学日に間に合わず、進学予定に大幅な変更が必要となります。どうすればいいですか |
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A. | 入学日が設けられているコースについての対応は、教育機関によっても様々です。一部の大学附属英語学校では、オンラインによるカリキュラムを一時的に導入しており、それらに参加することで進学条件をクリアできる場合もありますが、海外からの受講は禁止されている場合もありますので、それぞれの大学の対応次第とお考えください。 |
Q. | すでに学生ビザを取得してしまいました。仮に渡航日を延期した場合、滞在期間が足りなくなります。どうすればよいですか? |
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A. | 現在の学生ビザが有効な期間中は、現在のビザを利用し入国いただくことが可能です。また、不足分については改めてビザ申請をすることが可能です。 |
Q. | 学生ビザですでに留学中です。一時帰国した場合、なにか手続きは必要ですか? |
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A. | 入学許可証の状況により異なります。日本に帰国をしても、入学許可証がキャンセルされていない場合は、国境ががオープンをした時点でビザが有効であれば、そのまま再渡航が可能です。ですが、入学許可証がキャンセルされている場合や、再渡航時にビザが切れている方は、再度ビザ申請が必要です。 この点は移民法に関わる点になりますが、当社では、ビザの取り消しに関する法的アドバイスを行うことはできません。詳しくはビザコンサルタントまたは、移民局までお問い合わせください。 |
Q. | ワーキングホリデービザですでに滞在中です。今回急遽一時帰国する予定ですが、残っているワーキングホリデービザは利用できますか? |
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A. | ワーキングホリデービザh |
Q. | ワーキングホリデービザで滞在予定です。今回入国することを1年以上延期することにしましたが、その場合ワーキングホリデービザはもう申請できませんか? |
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A. | ワーキングホリデービザは入国してから一年間有効です。その為、入国いただいていない場合はまだ有効となりません。ワーキングホリデービザの有効期限失効後(取得してから1年以内)であれば、再度申請は可能です。 |
Q. | ワーキングホリデービザ保持者に特別な優遇処置はもらえますか? |
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A. | いいえ、残念ながら、そのような予定はありません。 |
Q. | このまま入国ができないと、進学英語コースの入学日に間に合わず、進学予定に大幅な変更が必要となります。どうすればいいですか |
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A. | 入学日が設けられているコースについての対応は、教育機関によっても様々です。一部の大学附属英語学校では、オンラインによるカリキュラムを一時的に導入しており、それらに参加することで進学条件をクリアできる場合もありますが、海外からの受講は禁止されている場合もありますので、それぞれの大学の対応次第とお考えください。 |
Q. | 日本からもオンラインコースは受講可能ですか? |
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A. | コースの種類によります。音楽、芸術、実技を要するようなものは難しくなりますが、それ以外のコースであれば日本からの受講も可能な場合があります。 |
Q. | 自己隔離が必要な状況ですが、一人部屋が見つかりません。相部屋でも良いですか? |
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A. | 相部屋は認められません。そもそも隔離になりませんので、必ず一人部屋で宿泊の手配を進めてください。 |
Q. | 自己隔離しているかどうか、オーストラリア政府はどのように確認するんですか? |
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A. | 基本的には、感染者との濃厚接触者を含む自己隔離措置者を,州警察が無作為確認(ランダムチェック)を行うとのことです。つまり、入国の際に伝えている住所に抜き打ちチェックをしにくるとお考えください |
Q. | 自己隔離する場所は、ホームステイに7日間、ホテルに7日間というように2箇所の合計日数として考えることはできますか? |
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A. | できません。あくまで一箇所で14日間隔離された状況で待機頂く必要があります。 |
Q. | 自己隔離の規則を違反したらどうなりますか? |
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A. | 自己隔離措置の違反者に対しては,それぞれの州法により罰せられる可能性があります。クイーンズランド州における自己隔離措置については,州警察による無作為の確認が行われ,違反者に対しては,クイーンズランド州の法律により非常に高額な罰金(約13,000豪ドル)が科せられる旨パラシェ州首相の発言が報道されています。 また、ビクトリア州のダニエル・アンドリュース首相からも発表があり、保健当局からの指示に従わない人々は、20,000ドルの罰金を科される可能性がある旨、伝えられました。 |
Q. | 14日間の隔離期間中、やはり途中で帰国することは可能ですか? |
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A. | できません。14日間の隔離期間中に屋外に出た場合、違反者として罰せられる可能性があります。 |
Q. | つまり、2週間の自己隔離が終了後は、通常どうりの生活及び学校へ通うことができるのでしょうか? |
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A. | はい、現状はそのようにご理解いただいて問題ありません。 |
Q. | 4月に予約していた帰国便がキャンセルになりました。一刻も早く日本に帰るためにはどうしたらいいですか。 |
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A. | 国際線のみならず国内線についても減便や運休の状況は日々変わります。また,第三国経由で帰国する方法もありますが,国によっては日本人等外国人の乗り継ぎを認めない場合もあります。経費節約のためには航空会社の運航情報や第三国の乗り継ぎの制限情報をご自身でこまめに調べる方法もあります。経費よりも時間を優先されるのであれば,旅行代理店に相談されるのが良いでしょう。各国の制限情報の確認については海外安全ホームページが参考になります。 海外安全ホームページ(日本からの渡航者・日本人に対する各国・地域の入国制限措置及び入国・入域後の行動制限) https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html |
Q. | どの航空会社を使えば日本に帰国できますか。 |
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A. | 現在,4月に通常運航予定となっている日本への直行便は全日本空輸(ANA)の 羽田・シドニー線(週7便)のみです。3月中であればその他の航空会社も運航しています。詳しい運航状況は以下の通りです。なお,第三国経由で帰国する場合,国によっては乗り継ぎを認めない場合がありますので注意が必要です。各国の制限情報の確認については海外安全ホームページが参考になります。 海外安全ホームページ(日本からの渡航者・日本人に対する各国・地域の入国制限措置及び入国・入域後の行動制限) https://www.anzen.mofa.go.jp/covid19/pdfhistory_world.html ●全日本空輸(ANA) 成田・パース線 3月29日から4月24日までの間,3月30日発着の便を除き,全便を運休します。 羽田・シドニー線 週7便が4月24日までは通常運航と発表されています。詳細は以下の全日本空輸のウェブサイトを確認ください。 https://www.anahd.co.jp/group/pr/202003/20200324-2.html ●日本航空(JAL) 成田(羽田)・シドニー線 成田発(3月29日以降は羽田発)の便については,3月31日発の便から,4月30日発の便まで運休します。また,シドニー発の便(3月29日発の便から目的地を成田から羽田へ変更)については,4月1日発の便から,5月1日発の便まで運休します。 成田・メルボルン線 現在運休されており,成田発の便については4月30日発の便までの運休,メルボルン発の便については5月1日発の便までの運休が発表されています。詳細は以下日本航空のウェブサイトを確認ください。 https://press.jal.co.jp/ja/release/202003/005563.html ●カンタス航空及びジェットスター航空 3月末から少なくとも5月末までの間,日本路線を含む全ての国際線を運休すると既に発表されています。 https://www.qantasnewsroom.com.au/media-releases/qantas-group-outlines-customer-and-employee-impact-of-coronavirus-related-network-cuts/ ●ヴァージン・オーストラリア航空 ヴァージン・オーストラリア航空については,3月30日から6月14日まで間,全ての国際線を運休する旨発表されています。3月29日から開始を予定していた羽田・ブリスベン線もこれと併せ就航延期となりました。 https://newsroom.virginaustralia.com/release/virgin-australia-group-update-response-covid-19 |
Q. | 各州がそれぞれ入州規制をかけている中,メルボルンからシドニー経由で日本に帰国するのは可能ですか。 |
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A. | 豪国内の空港から出発し,別の豪国内の空港で乗り継ぎを行い日本等の第三国へ向かう場合は乗り継ぎ可能です。 |
Q. | 14日間の隔離期間中、やはり途中で帰国することは可能ですか? |
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A. | できません。14日間の隔離期間中に屋外に出た場合、違反者として罰せられる可能性があります。 |
Q. | ニュージーランドから豪州経由で日本に帰国することは可能ですか。 |
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A. | 第三国から出発し豪国内の空港で乗り継ぎを行い,日本等別の第三国へ向かう場合は原則として乗り継ぎが許可されません。なお、第三国からの乗り継ぎに際し特別の理由があれば,例外が認められる場合があります。下記のリンクをご参照の上,該当される方は手続きを行ってください。 https://immi.homeaffairs.gov.au/help-support/departmental-forms/online-forms/covid19-enquiry-form |
Q. | 14日間の隔離期間中、やはり途中で帰国することは可能ですか? |
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A. | できません。14日間の隔離期間中に屋外に出た場合、違反者として罰せられる可能性があります。 |
Q. | 日本への帰国が困難な中,もうすぐ豪州の学生ビザが切れてしまうのですが,どう対処すべきですか。 |
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A. | ビザの有効期限が切れてしまうと非合法滞在になりますので,有効期限内の帰国が困難な場合は,必ず早めに新しいビザを申請してください。 |
Q. | フライトがキャンセルされ帰れなくなった場合には,チャーター機を手配してくれますか。 |
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A. | 残念ながら現状ではチャーター機等が手配されることはありません。フライトがまだ残っているうちに早急に各自手配をお願いします。 |
Q. | ワーキングホリデービザで滞在中ですが,一連の規制で職を失いました。日本政府から金銭的な支援は得られますか。 |
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A. | 日本政府から経済的支援はできかねます。ご家族や親族の方からのサポートをご検討ください。海外送金システムを利用すると日本での送金の翌日に受け取ることができる会社(Western Union社等)もあります。 なお,豪州の経済的支援は基本的には市民権や永住権を持つ方へのもので,その他の査証をお持ちの方へは望めません。生活が困窮してしまう前に日本への帰国を視野に入れてご検討ください。 |
Q. | 豪州の学生ビザを所持しています。これから豪州に入国できますか。 |
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A. | 現時点では永住ビザ以外の豪州入国ビザは発給済みであっても全て無効とされ,入国が認められません。豪州国民,永住者,またこれらの配偶者や子供等以外は入国禁止となっています。 https://www.homeaffairs.gov.au/news-media/current-alerts/novel-coronavirus |
Q. | 現在のオーストラリアの様子は? ロックダウン中なの? |
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A. | はい、3月末頃からロックダウンが始まり、5月3週目まで続く予定です。今後は緩やかに3段階のステップを踏みながら7月中旬位までに人々の生活を元に戻していく予定をしています。3月28日は最多の650人だったのものがこのロックダウンによって大幅な感染人数を減らしており、現在の一日の感染者数は最近の数週間で6−26名程に減少しています。 殆どの学校がオンライン学習、企業がリモート勤務となっており、レストランはお持ち帰りにて対応、外出は買い物やエクササイズのみとなり、罰金制度なども設けられております。 また、今月からいくつかの学校はFace to Faceの授業に戻る予定です。 |
Q. | オーストラリア国内では、PCR検査は簡単に出来るの? |
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A. | オーストラリアではPCR検査は積極的に行っており、日本が人口1.2億人に対して約18,000件の検査数に対して、オーストラリアでは人口5分の1の2500万人に対して約66,000件の検査数をしておりますので、検査数は日本より3.4倍多くなります。症状に不安があれば簡単に検査が出来る環境といえます。 |
Q. | オーストラリアの感染者数などはどこで確認できるの? |
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A. | 感染者数やPCR検査は検査数など日々の状況はこちら保健省のサイトより詳しいデーターが確認できます。 |
Q. | もし感染したら留学生でも簡単に病院にいけるの? |
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A. | はい、誰でも可能です。ヘルプラインやGPと呼ばれる総合診療医にてオンラインや電話でまずは相談します。その後症状に心配があると判断された場合は、医師の判断に従い、必要であれば検査を受けることになります。 |
Q. | 国境が開いて渡航しても仕事がないのではないか? |
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A. | 海外からの留学生が渡航ができる頃には、現在より雇用環境は改善していると考えられますが、完全に雇用環境が回復するには時間がかかりますから、現地で仕事を見つけることを考えるのであれば、いままでよりも高い英語力が求められるとお考えください。そのため、しっかりと英語力を身に着けていただくことをオススメします。 |
Q. | 現在留学中の皆さんは、皆さん帰国しているのか? |
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A. | いいえ。ロックダウンと同時に、多くの留学生が帰国か滞在かの判断を迫られました。もちろん帰国した方もいらっしゃいますが、引続き就学されている方も多くいらっしゃいます。 特に学生ビザ所持者は、オンラインの授業もすぐに始まりましたので、多くの方がオーストラリアに残っていらっしゃいます。オンライン授業も皆さん楽しんでいらっしゃるようです。 |
電話番号 | |
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シドニー支店 | ☎ 02-8076-6078 (オーストラリア国内から) ☎ 050-8882-5956 (日本からこの番号をそのまま) |
メルボルン支店 | ☎ 03-9642-8552 (オーストラリア国内から) ☎ 050-8882-5957 (日本からこの番号をそのまま |
ブリスベン支店 | ☎ 07-3221-9999 (オーストラリア国内から) ☎ 050-5534-6275(日本からこの番号をそのまま) |
ゴールドコースト支店 | ☎ 07 5628 3150 (オーストラリア国内から) ☎ 050-8882-5955(日本からこの番号をそのまま) |
アデレード支店 | ☎ 08-8423-4533 (オーストラリア国内から) ☎ 050-8882-5958 (日本からこの番号をそのまま) |
パース支店 | ☎ 08-6188-7647 (オーストラリア国内から) ☎ 050-8882-5719(日本からこの番号をそのまま) |
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