オーストラリアには、日本の消費税に近い、物品とサービスに対する税金(GST/Goods and Service Tax)があります。
基本的にすべての物品とサービスに課される税金で、施行から2013年現在まで、税率は10%に据え置かれています。なお、表示に関しては内税方式が義務付けられていますので、表示額にGSTがプラスされるわけではありません。
ただし、このGSTには、対象外として税金のかからない物品やサービスがあります。
留学生やワーキングホリデー・メーカーに関わることの多いもののみ、紹介しておきます。
【GST対象外の物品・サービス】
■基本的な食品
スーパーで買う食材などがこれにあたります。
ただし、お菓子やジュースなどの加工品や、外食(ハンバーガーやレストラン)などは、GSTの対象となります。
■個人住宅の家賃
アパートの賃貸、シェアやホームステイなどの宿泊費には、GSTはかかりません。ただし、それら滞在のための斡旋費などは、支払い場所や会社の形態によって、かかる場合とそうでない場合があります。
■教育
学校の授業料などはGSTの対象外です。日本の留学代理店などで、万が一GSTを請求された場合には、違法行為にあたります。
■保険
医療保険などの保険料には、GSTはかかりません。
■医療
医療サービス、入院などの費用には、GSTはかかりません。
※上記に挙げたものにも、細かい規定が設けられていますので、詳しくは
オーストラリア国税局のサイトをご覧ください。