年度末の所得税申告を「タックス・リターン(TAX RETURN)」と呼んでいて、日本の確定申告に似た制度です。
「タックス・リターンしたらお金が戻ってくる!」と言う都合の良い話だけが蔓延しがちなタックス・リターンについてご案内します!
タックス・リターン(TAX RETURN)とは
オーストラリアの会計年度は7月1日から始まり、翌年の6月30日までの1年で終了します。
タックス・リターンは、毎年の年度末(6月30日)が過ぎてから申請を行います。
2013年度は収入額が$18,200以上あった方は申告の義務があります。それ以下の収入の方は義務ではありませんが居住者が申告をすれば給与から源泉徴収されていた税金が還付されますので申告しましょう!
タックス・リターン(TAX RETURN)は誰に頼む?
このタックス・リターンの申請を自分で行う場合には、タックス・パック(TAX PACK)と呼ばれる冊子に必要事項を記入し税務局へ提出することになりますが、税金については個人でされる方は非常に少なくオーストラリアでも税理士を使うのが一般的です。
税理士に依頼する費用は1件あたり平均100〜150ドル位(税理士により違います)の費用になります。
自分でタックス・リターンを行えば費用はかからないわけですから、一見割高に感じるかもしれませんが、様々なアドバイスが得られることと、何より英語での金銭的なトラブル回避の面でも税理士へ依頼するのがおススメです。
タックス・リターン(TAX RETURN)に必要なもの
1年間の収入と経費の情報が必要になります。収入については、年度末終了時に雇用主より「PAYG Payment Summary」が配布されます。これは、年間の所得と源泉徴収として納めた税額などが記入された表です。
このPAYG Payment Summaryと仕事に関連して支出した経費のレシートを税理士に提出する必要があります。
複数の会社で勤務した場合には、勤務先ごとのPAYG Payment Summary が必要ですから、退社後も引越しなどで住所が変わる際には、以前の勤務先に新しい住所を知らせておくか、年度末に改めて、以前の勤務先に連絡して入手します。
また紛失したり、何らかの理由で受け取れない場合 (退職の際にもめごとがあった、会社が倒産した等) でも、正確な内容の記された署名入りの給与明細コピー、文書、ステートメントを受け取ります。これがないと、Tax Return の申告に膨大な手間と時間が掛かる、ことに繋がりますので、退職後の引っ越し先も含め確実に連絡できるようにしておきましょう。
その他では、滞在中にビザが変更になった、などで非居住者・居住者と変更になった場合など税率が変わる場合もありますから、この場合も、やはり信頼のおける税理士へ頼むのが良いでしょう。
会計年度の途中で帰国する場合は?
会計年度途中での申告は、原則的には認められていません。
この先、オーストラリアに戻ってくる予定があったり、出国後もオーストラリア国内で収入がある場合は、通常期間内での申告をしましょう。
それでも、永久的にオーストラリアに戻って来ない、出国後にオーストラリアでの収入 (利息、配当、特許権使用料等は除く) がない等の場合は、特例で早期申請が認められます。この場合特別な書類と共にオーストラリ税務局へ申請する必要があり、個人での申請は難しいのが現状ですから、ワーキングホリデー、留学生はやはり税理士へ相談・依頼するのが一般的です。
また、帰国後に日本から申告したい、と言う人も、申告期間中なら問題なくオーストラリア国内の税理士へ依頼できるので、帰国後に日本から申告もできます。
オーストラリア留学センターがおススメする税理士
タックス・リターンについての基礎知識・必要なものは判ったけど、
・税理士も沢山あってドコが良いのか判らない、
・英語でのやり取りにも不安がある、、
・ファームなどで都市から離れている、、、
・地方都市で安心できる税理士さんが近くにいない、、、、
・タックス・リターンの申告時期以前に帰国予定なので早期申請をしたい、、、、、
などのワーホリメーカーや留学生も多いのではないでしょうか?
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タックス・リターン(TAX RETURN)が終わると
タックス・リターンの申請が終わると、しばらくして国税局から、課税通知書(Notice of Assessment)が郵送されてきます。
税金を払い過ぎている場合には還付され、逆に不足している場合には、追加納税する必要があります。
勤務先が源泉徴収している場合、追加徴税が必要なことはあまりありませんが、その会社が間違った税率を適用していた場合などに起こることがあります。
また、経費として認められたレシートの総額が、そのまま還付されると誤解されているケースがよくありますが、実際は「認められた経費を収入から差し引いた課税対象に改めて税率を適用したことによって差額がでる」わけですから、レシートの満額が返ってくるわけではありません。そのあたりの計算や返金額についても、合わせて税理士に聞いてみるといいでしょう。