ワーキングホリデーであれ、学生であれ、雇われて働く場合には、雇用主が所得税は源泉徴収のうえで国税局に納めています。つまり、本人の代わりに会社が払っているわけですから、所得税額に関しては、皆さんあまり気にかけてはいないようです。ですが、参考までに、所得額(課税対象)に応じた所得税額を知っておくことは、日本との対比でも面白い参考になるでしょう。
オーストラリアでの所得にいくら位の税金がかかるかは、本人が税務上の①「居住者」として扱われるか、②「非居住者」と扱われるかによって大きく変わってきます。この判別は、滞在期間や居住の意志などによって細かく判定されるものですので、正しくは会計士にお尋ねください。ただし一般的には、以下のように理解されているようです。
1.居住者……27週間以上の学生ビザ/ビジネスビザ/永住権 などの保持者
2.非居住者…26週間以下の学生ビザ/ワーキングホリデービザ などの保持者
また、所得税率は、以下のようになっています。
■居住者の場合 | |
所得額(年) | 税率 |
$0-6,000 | 0 |
$6,001-21,600 | $6000を超える額の17% |
$21,601-58,000
| $2652+$21,600を超える額の30% |
$58,001-70,000 | $13,572+$58,000を超える額の42% |
$70,001- | $18,612+$70,000を超える額の47% |
■非居住者の場合 | |
所得額(年) | 税率 |
$0-21,600 | 29% |
$21,601-58,000 | $6,264+$21,600を超える額の30% |
$58,001-70,000
| $17,184+$58,000を超える額の42% |
$70,001- | $22,224+$70,000を超える額の47% |
つまり、年間所得が2万ドル丁度の人で、
居住者の場合、所得税は⇒$2,380
非居住者の場合、所得税は⇒$5,800 となるわけです。
なお、採用が決まり、働き始める際には、雇用主に「TAX FILE NUMBER DECLARATION」という用紙を提出する必要があります。この用紙には、取得したタックス・ファイル・ナンバーを記入することになります。また、用紙の設問⑧では、税務上の「居住者」であるか、「非居住者」であるかを選択する必要があります。