オーストラリアの仕事、税金
オーストラリアで働く、アルバイトするためには何が必要?
TAX FILE NUMBER – タックスファイルナンバー(納税者番号)
オーストラリアで仕事、アルバイトをするには、TAX FILE NUMBERが必要になります。
2024年 7月現在TAX FILE NUMBERの取得申請はインターネットでのオンライン申請となっています。発行方法は、指定の住所に郵送となり、平均2週間くらいで発行されています。
TAX FILE NUMBERはオーストラリア入国後、以下の
ATO(Australian Taxation Office)のウェブサイトから申請出来ます。
タックスファイルナンバーの申請方法・入力方法につきましては、弊社の無料学校手続きサービスをご利用のお客様、またはサポートにお申し込みのお客様へご案内しております。お問い合わせフォーム、お電話でお問い合わせ頂いても回答致しかねます。ご質問はATOにお問い合わせください。
履歴書(英語版、日本語版)
オーストラリアでアルバイトする場合、日系の会社だと英語の履歴書は必要ないと言われる場合もありますが、基本的に英文履歴書が必要です。履歴書は日本のように決まった雛形があるわけではありません。
書き方がわからない場合は、学校のアクティビティやスチューデントサービスを利用して書き方を学ぶ方法もあります。履歴書の見栄え・印象も大事です。インターネットで「英文履歴書」で検索すると様々なフォーマットが出てくるので、自分にあったフォーマットで作成しましょう。
参考:ブログ「
ローカルジョブをゲット!ー履歴書編ー」
オーストラリア留学センターの無料現地サポート
オーストラリア留学センターの無料留学手続きサービスご利用の皆様へは、現地サポートオフィスにて英文履歴書サンプルをご提供しております。
仕事の探し方
オーストラリアで仕事を探すには、インターネットのクラシファイドサイトなどで調べて、問い合わせます。最近では、インスタグラムなどに求人をポストするカフェなども増えました。また、特に求人を出していない場合も多く、直接履歴書をお店へ持っていく方法も一般的です。お店へ履歴書を持っていく場合は、必ず採用権限のある人に渡しましょう。
履歴書を渡した後は、採用担当者から連絡(電話のことが多い)⇒面接 ⇒<トライアル>⇒ 採用(または不採用)という流れになります。
参考:ブログ「
ローカルジョブをゲット!ーお店回り編ー」「
ローカルジョブをゲット!ートライアル準備&本番編」
雇用期間
ワーキングホリデービザは同一雇用主のもとで最長 6ヶ月間の仕事をすることが認められています。2024年7月現在、Aged Careなど一部の業種において雇用期間制限の例外が設定されています。詳細は移民局のウェブサイト「
Working Holiday Maker (WHM) program – Exemptions to condition 8547」をご確認ください。こちらは、状況に応じて見直される可能性がありますので、オーストラリア政府からのアップデートにご注意ください。
また、ワーキングホリデービザの6ヶ月ルールは、ABNで働く場合にも適用されます。1つのエンドユーザー(仕事を依頼しその対価を支払う人)あたり6ヶ月間となりますのでご注意ください。詳細は移民局のウェブサイト「
Working Holiday Maker (WHM) program – Exemptions to condition 8547」【Self-employer】の欄をご確認ください。
学生ビザは期間は決められていませんが、コース期間中は2週間の労働時間が 48時間以内までと制限されています。この48時間の計算ですが、2週間ごとではなく、常に前後2週間が48時間以内である必要がありますので、ご注意ください。Master Degree by ResearchやDoctoral Degreeは対象外です。長期休暇などコース期間外は労働時間制限はありませんが、学生ビザの「コース期間外」とは、コースにおいてあらかじめ設定された休暇となりますのでご注意ください。詳細についてはご自身のVEVO及びvisa grant letterをご確認ください。
その他、観光ビザやETASビザなど就労許可(Work Permit)のないビザ所有者はいかなる場合も仕事に就くことは認められていません。
英語が判らなかった、知らなかった、知り合いが大丈夫と言った、というような理由は一切認められません。詳しくはビザコンサルタントにご相談ください。
雇用状況
オーストラリアに留学する日本人のアルバイト先としては、日本食レストラン、旅行業界が多いですが、最近では英語力をつけ、ローカルのカフェやレストラン、アパレルショップなどで働く方も増えてきました。手に職系では、美容師、整備士、トリマーなどがあります。
事務系の仕事につく場合はかなりの英語力が必要とされ、現地の大学生などがインターンシップなどを通じて採用されるケースがほとんどです。
オーストラリア人が経営している会社でも日本人が経営している会社でも最低限の常識が必要です。面接に遅刻するのはもってのほかですが、殆どの業界では、Tシャツにビーチサンダル、金髪で面接に来る人は雇用主が嫌がられますので、短期のアルバイトでも気を引き締めてください。
2020年〜2021年は、新型コロナウイルスの影響もあり、留学生にとっては特別な期間でした。この点は州によっても状況は変わりましたが、例えばクイーンズランド州などは、比較的仕事が見つけやすい状況が続いていたと言えます。
ですが、2024年7月現在、新型コロナウイルスの影響は全くと言っていいほどなくなりました。加えて、今までやむをえずオンラインでコースを受講してきたTAFE、大学、大学院の学生も一斉に入国し、より仕事先の競争率が高くなりました。総合的に見れば、都市部で働くことは、数年前よりも難しくなり、数年前よりも高い英語力と技術が求められているのが現状です。
なお、オーストラリアのアルバイトの求人市場は時期によって変動します。冬場は観光のオフシーズンとなることから、場所によっては求人が少なったり、同じ職場でもシフトに入れる日数が減ったりすることも考えられ、特に都市部では競争率が高くなります。例年、夏場のオンシーズンに向けては求人が増えていく傾向があります。
オーストラリアの税金制度について
オーストラリアの税制は税法上の居住者、非居住者、ワーキングホリデービザ保有者の3つに区分され、それぞれ税率表が異なりますが、収入に応じてその税率も違います。アルバイト始める時に記入するTax File Number Declaration Formやタックスリターン(確定申告)の書類を提出する前に、この区分を必ず確認しましょう。原則として、学生ビザの場合、6ヶ月以上のコースを受講する場合は税法上の居住者、6ヶ月未満のコースを受講する場合は税法上の非居住者となります。
2021年12月17日に、日本を含むa non-discrimination article (NDA) countryのワーキングホリデービザ保有者については、その他の条件が”居住者”に該当する場合、”居住者”の税率とする旨の発表がありましたが、2024年7月現在、
ほとんどのワーキングホリデーメーカーは”税法上の居住者”には該当しません。
2023年6月27日のATO(Australia Taxation Office: オーストラリア国税局)による発表の概要です。
- ワーキングホリデービザでの労働はあくまでホリデーをサポートするためのものであり、主目的はホリデーである。つまり、生活のベースは母国にあり、オーストラリアに居住する目的ではないため、”税法上の居住者”にはあたらない。
- 配偶者ビザや就労ビザのパスウエイとしてワーキングホリデービザを利用する場合は、オーストラリアに居住する意志が認められることから、”税法上の居住者”として扱う。
参考:ATOウェブサイト「
Australian residency if you’re on a working holiday or visit」
少ない収入であっても、仕事を始める前に ATO(Australia Taxation Office、税務署)発行のTax File Number(タックスファイルナンバー、納税者番号)を必ずとる必要があります。
タックスリターン(確定申告)
オーストラリアでは確定申告は各個人で行います。毎年 7月 1日から翌年 6月 30日が一年の一区切りとなっており、この一年間に働いた分の Income Statement(インカムステイトメント – 納税証明書)を、7月1日以降にオンラインで確認し、10月31日まで(登録税理士に依頼する場合は翌年5月15日まで)にTax Return (タックスリターン – 確定申告)をします。雇用主によってはIncome Statementにかかるシステムを利用していない場合があるので、その際はPAYG Payment Summary(ペイメントサマリー)を雇用主から受領し、Tax Returnをします。税務署に納めた税金はそれぞれ個人によって異なりますが、多く納めすぎていた場合は返金対象となります。逆に少なく納めていた場合は追加課税の対象となります。
なお、Income Statementは個人の場合、
myGOVより確認します。myGOVに登録しない場合、ATOに電話し、書類を送ってもらうことが可能です。また、タックスリターンを登録税理士を利用して行う場合は、専用のオンラインサービスで確認してもらうことができます。
オーストラリア留学センターではタックス・リターンのお手伝いはしておりません。オンライン申請の仕方などについてのお問い合わせには回答致しかねます。ご不明な点は、ATOもしくは登録税理士へご相談ください。
GST(消費税)について
オーストラリアではGST(Goods & Service Tax)が導入されています。日本でいうところの消費税にあたります。
税率は 10%で、生鮮食料品にはかかりません。
基本的に GSTが含まれた料金表示(内税)が義務付けられていますので普段気になる事は余りありません。観光ビザで渡航された場合、空港で GSTの払い戻しが出来るサービスがありますので、大きな買い物をする場合は店員さんに必要な事などを確認すると良いでしょう。
※備考※
・このページは2024年7月現在の情報に基づいています。