オーストラリアの仕事、税金
オーストラリアで働く、アルバイトするためには何が必要?
TAX FILE NUMBER – タックスファイルナンバー(納税者番号)
オーストラリアで仕事、アルバイトをするには、TAX FILE NUMBERが必要になります。
2020年 7月現在TAX FILE NUMBERの取得申請はインターネットでのオンライン申請となっています。発行方法は、指定の住所に郵送となり、平均に2週間くらいで発行されています。
TAX FILE NUMBERはオーストラリア入国後、以下の
ATO(Australian Taxation Office)のウェブサイトから申請出来ます。
オーストラリア留学センターの無料留学手続きサービスご利用の留学生の皆様は TAX FILE NUMBER取得申請のサポートおよび郵送先をオーストラリア留学センターに設定できる他、その他、無料私書箱サービスなどもご利用になれます。
履歴書(英語版、日本語版)
日系の会社だと英語の履歴書は必要ないと言われる場合もありますが、オーストラリアでアルバイトする場合には、日系以外であれ基本的に英文履歴書が必要です。日本出発前にUSBのメモリースティックなどのメディアに入れて持ってくると住所が変わっても変更箇所を変えるだけですので便利です。
オーストラリア留学センターではプリントアウトサービスも行なっています。
仕事の探し方
オーストラリアで仕事を探すには、住居探しと同じく、新聞や張り紙、インターネットのクラシファイドサイトなどを見て調べて、電話連絡 ⇒ 面接 ⇒ 採用(または不採用)という流れになります。
雇用期間
ワーキングホリデービザは同一雇用主のもとで最長 6ヶ月間の仕事をすることが認められています。学生ビザは期間は決められていませんが、コース期間中は2週間の労働時間が 40時間以内までと制限されていますのでくれぐれも注意して下さい。なお、ワーキングホリデービザの雇用期間制限の例外や学生ビザの「コース期間中」の定義など、詳細については
移民局のウェブサイトをご確認ください。
また、その他、観光ビザやETASビザなど就労許可(Work Permit)のないビザ所有者はいかなる場合も仕事に就くことは認められていません。
英語が判らなかった、知らなかった、知り合いが大丈夫と言った、というような理由は一切認められません。詳しくはビザコンサルタントにご相談下さい。
雇用状況
オーストラリアに留学する日本人のアルバイト先のほとんどは、旅行業界、免税店、日本食のレストラン、日本食料品店、お土産屋さん、ショップアシスタントとなっています。手に職系では、調理師、美容師、整備士などがあります。
上記以外の仕事につく場合はかなりの英語力が必要とされ、また日本での職務経験が必要になるケースが多いようです。
ワーキングホリデーメーカーが出来る仕事は年々少なくなって来ているのが現状です。
これには幾つか原因がありますが、その 1つには中途半端に辞めたり、突然来なくなったり、と雇用主の信用をなくすような行動をとる方が今までに少なからずいた事も理由の一つのようです。
オーストラリア人が経営している会社でも日本人が経営している会社でも最低限の常識が必要です。面接に遅刻するのはもってのほかですが、殆どの業界では、Tシャツにビーチサンダル、金髪で面接に来る人は雇用主が嫌がられますので、短期のアルバイトでも気を引き締めて下さい。
「オーストラリアはのんびりしてるから大丈夫かー」なんて思っていると、なかなかやりたい仕事が出来ない事になります。オーストラリアでも、働く人は毎日本気で仕事をしています。でもやっぱりのんびりしてますけどね・・・
オーストラリアの税金制度について
オーストラリアの税制は税法上の居住者、非居住者、ワーキングホリデービザ保有者の3つに区分され、それぞれ税率表が異なりますが、収入に応じてその税率も違います。アルバイト始める時に記入するTax File Number Declaration Formやタックスリターン(確定申告)の書類を提出する前に、この区分を必ず確認しましょう。学生ビザの場合、6ヶ月以上のコースを受講する場合は税法上の居住者、6ヶ月未満のコースを受講する場合は税法上の非居住者となります。
少ない収入であっても必ず税金は支払わなければなりません。仕事を始める前に ATO(Australia Taxation Office、税務署)発行のTax File Number(タックスファイルナンバー、納税者番号)を必ずとる必要があります。
タックスリターン(確定申告)
オーストラリアでは確定申告は各個人で行います。毎年 7月 1日から翌年 6月 30日が一年の一区切りとなっており、この一年間に働いた分の Income Statement(インカムステイトメント - 納税証明書)を、7月1日以降にオンラインで確認し、10月31日まで(登録税理士に依頼する場合は翌年5月15日まで)にTax Return (タックスリターン – 確定申告)をします。雇用主によってはIncome Statementにかかるシステムを利用していない場合があるので、その際はPAYG Payment Summary(ペイメントサマリー)を雇用主から受領し、Tax Returnをします。税務署に納めた税金はそれぞれ個人によって異なりますが、多く納めすぎていた場合は返金対象となります。逆に少なく納めていた場合は追加課税の対象となります。
なお、Income Statementは個人の場合、
myGOVより確認します。myGOVに登録しない場合、ATOに電話し、書類を送ってもらうことが可能です。また、タックスリターンを登録税理士を利用して行う場合は、専用のオンラインサービスで確認してもらうことができます。
GST(消費税)について
オーストラリアではGST(Goods & Service Tax)が導入されています。日本でいうところの消費税にあたります。
税率は 10%で、生鮮食料品にはかかりません。
基本的に GSTが含まれた料金表示(内税)が義務付けられていますので普段気になる事は余りありません。観光ビザで渡航された場合、空港で GSTの払い戻しが出来るサービスがありますので、大きな買い物をする場合は店員さんに必要な事などを確認すると良いでしょう。