学生ビザ申請が却下されないための注意点

2025年現在のオーストラリア学生ビザ申請、却下されないための重要な注意点をお知らせします!

年々審査が厳しくなる、オーストラリアの学生ビザですが、これまで当社経由で留学の準備をすすめ、学生ビザを申請した多くの方々は無事に学生ビザを取得しています。

しかし、すべての方が学生ビザを取得できたわけではありません。残念ながら、一部の方々は発給基準を満たすことができず、学生ビザ申請が却下されました。

多くの場合、却下の理由は留学の目的が不明確であったり、帰国する意思がないと判断されたことにあります。そこで、このページでは学生ビザが発給されなかったケースを踏まえ、学生ビザ申請時の注意点についてお話ししたいと思います。

職歴が十分すぎる


オーストラリアの学生ビザ申請プロセスでは、申請者がキャリアアップや新しい仕事を探すために留学する意図を持っていることが重要な要素として考慮されます。これは、留学がその人の専門的な成長やキャリアの進展に直接的に貢献すると見なされるためです。

ですが、申請者がすでに日本や他の国で十分な職歴を持っている場合、ビザの審査過程で留学の必要性が疑問視されることがあります。

例えば、既に高度な専門知識や技能を持ち、10年以上の長期の職歴がある人が、さらに同じ分野での学習を目的として留学を申請した場合、オーストラリアの移民局はその留学が「キャリアアップに繋げるのではなく、単に一時的な滞在を目的としているのではないか」と見なすことがあります。

そのように判断された場合、学生ビザ申請が却下される場合があります。

目的に沿った教育機関ではない

オーストラリアでは教育品質を確保するため、政府が各教育機関の学生ビザ申請拒否数や違反記録を厳格に管理しています。

その結果、記録に問題が認められた学校や教育機関には、最大6ヶ月間にわたり留学生の受け入れを停止する仕組みが導入されました。

つまり、オーストラリア政府は「格安語学学校」や一部の専門学校といった、品質が保証されない教育機関に対して厳しい措置を講じています。

後述するGS(Genuine Student)に反する学校や、ご自身の就学目的に沿わない教育機関に進学することは、今後はさらにむずかしくなっていくでしょう。したがって、今後オーストラリアで学びを希望される場合は、「ビザ取り学校」と呼ばれるような教育機関ではなく、教育の質が高いと認められる機関を選択することが重要です。

年齢が高い


オーストラリアの学生ビザには年齢制限が特に設けられていませんが、30代後半以降の申請者には審査が厳しくなる傾向があります。これは、上記の職歴にも関連しますが、「年齢が高い=日本での長い職歴」と見なされ、学生ビザの目的と合わないと見なされることが多いためです。

若い世代ではスムーズにビザが発給されることが多いですが、年齢が高くなるにつれてビザ取得の難易度が上昇します。実際に、年齢を理由に移民局からビザ申請が却下されるリスクが高く、移民弁護士からサポートを拒否されるケースもあるため、特に注意が必要です。

海外の滞在歴が長い


オーストラリアの学生ビザ申請において、申請者の母国(日本)とのつながりは重要な要素です。これは、申請者が移住を目的とせず、学習後に帰国する「明確な理由」を持っていることを示す必要があるためです。海外滞在歴が長い場合、日本への帰国意志が疑われ、オーストラリアに不法に滞在する可能性があると見なされることがあります。その結果、学生ビザが却下されるリスクが高まります。

GS Statementの内容が雑


オーストラリアの学生ビザ申請には、留学意志を示すGS(Genuine Student)のStatment(作文)の提出が必要です。このGSでは、選んだコースやオーストラリアを選んだ理由、将来の計画、渡航歴、周囲の環境、母国との繋がりなどを詳細に記述する必要があります。

主な記載内容

申請者の現状説明
家族、地域社会、雇用、経済状況など、現在の状況の詳細を記述します。

オーストラリア留学の理由
希望コースの要件、学習・生活に対する理解を踏まえ、なぜ特定の教育機関でそのコースを受講したいのかを明確に説明します。

コース修了のメリット
コース修了後に申請者にどのようなメリット(雇用機会、給与・福利厚生の向上など)があるかを記述します。

その他の関連情報
申請者が付加的に伝えたい情報を記入し、裏付けとなる書類をImmiAccountに添付する必要があります。

主な提出書類

また、証拠がない一般的な記述は評価が低いため、以下のような証拠書類を提出する場合もあります。

学歴・資格関連
成績証明書、教育機関名、研究期間、達成証明書、過去のオーストラリアでの学習記録、コース変更理由、進捗状況、学習空白期間に関する情報など

雇用関連
現在の雇用状況、雇用主の詳細(住所、期間、役職)、就労状況を確認できる人物の氏名・連絡先

母国または居住国の状況
家族・コミュニティ・雇用などの個人的つながり、母国で同様のコースが受講できない理由、過去12か月間の就労・事業活動を示す書類(所得税申告書、銀行明細など)、将来的な雇用オファーの可能性に関する情報

このように、申請者の主張を裏付ける具体的な証拠が重要となります。

単に「オーストラリアは暖かい国なので!」というような、単純な理由や不十分な内容では、学生ビザが却下される可能性が高まりますから、注意してください。。

既往症がある


オーストラリアの学生ビザ申請において、一部の持病や既往症(例えば血友病など)を持つ方は、学生ビザの発給を拒否されることがあります。

ただし、これは全ての既往症に当てはまるわけではなく、特定の疾患に限られます。既往症のある方でも、疾患によっては学生ビザの申請が可能な場合もあります。

ちなみに、精神疾患は特に既往症とはみなされません。ですが、海外での生活は、みなさんが想像するよりも大きなストレスや精神的な負担が増えることがあります。この負担は自覚症状として現れないこともあるため、注意が必要です。

そのため、精神疾患をお持ちの場合で、ご自身の判断で渡航を検討いただいている場合でも、かならず主治医の方と再度確認ください。またその際には、現在服用している薬と同じ薬が現地で処方可能かも確認いただくことをオススメします。

申請内容が間違っている(虚偽申請がある)


オーストラリアの学生ビザ申請において、申請内容に間違いや誤記があると、移民局によって「虚偽申請」と見なされるリスクがあります。例えば、「Japanese」と記載すべきところを「Javanese」と誤記したり、「Australia」を「Austria」と間違えるなど、小さなミスも重要視されます。明らかな虚偽申請だけでなく、こうした細かい間違いも学生ビザの発給を困難にする可能性があるため、申請時には細心の注意が必要です。

ビザの申請回数が多すぎる


過去に学生ビザを取得したことがある方や、複数回学生ビザを延長している方は、「就学目的ではなく滞在目的である」と疑われることがあり、その結果、学生ビザの発給が拒否される場合があります。これは、頻繁にビザを更新する行為が、学習よりも単なる滞在延長の意図と見なされる可能性があるためです。

犯罪歴がある。


これももう、仕方ないかもしれません。変えられない事実です。

犯罪歴がある場合、学生ビザの発給が拒否される可能性は高くなります。

日本で刑事裁判により有罪判決を受けると、実刑判決でも執行猶予判決でも前科がつきます。ただし、軽微な交通違反の場合、反則金を納めることで刑罰を回避し、前科にならない「交通反則通告制度」が存在します。しかし、この制度の違反行為で反則金を納付しないと刑罰を受け、前科になる場合があります。結局のところ、犯罪歴があると学生ビザの取得が難しくなります。

まずはビザコンサルタントに相談を


もし、ご自身がオーストラリアの学生ビザ申請を予定しており、また上記の項目のいずれかに該当する場合、まずはビザコンサルタント(移民弁護士)に相談していただくことをオススメします。

特に学生ビザは個々の状況によって異なる要素が多いため、自分の状況を正確に伝え、適切な準備をすることが重要です。「上記に該当しているけど、私なら大丈夫。」と、ビザコンサルタントに相談せずに留学の準備をすすめられる方もいますが、どんなにしっかりとした留学プランを組んでも、学生ビザが取得できなければ、その留学は実現できません。

ビザコンサルタントとの相談内容によっては、有料になる場合もありますが、先述したように学生ビザが発給されなければ、留学できませんから、事前にできる確認事項は、しっかりと相談いただくようお願いします。

豪政府認定留学カウンセラーPIER資格保持
(QEAC登録番号I008)
2025年現在ブリスベンで生活中。主に長期留学、専門学校留学、大学留学などの相談を担当させていただいており、留学中のサポートはもちろん、生徒さんのキャリアを考慮し進学プランをお伝えしています。また、社内一のコーヒー好きなため、カフェ情報もお伝えしています。出来るだけ多くの方に有意義な情報が提供できる&ムードメーカー的な立ち位置に滑り込めるよう、日々奮闘中です。 このカウンセラーに質問する

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