ワーキングホリデービザ
ワーキングホリデービザとは

ワーキングホリデービザとは、オーストラリアにて休暇を過ごすことを目的としている青年に対して発給されるビザです。
1980年からスタートしたこのワーキングホリデービザの特徴は、ボランティアを含め
現地で働くことが認められているということです。ETASや観光ビザで入国した場合、最長3ヶ月までの滞在までですし、就労は一切認められません。
それに対しワーキングホリデービザは、滞在費用を補うために働く事が出来ますし、4ヶ月間語学学校に通うことが可能です。その為、1-2年間の間で、英語力+海外の生活経験を積むため適したビザといえます。
ワーキングホリデービザの発給数

オーストラリアを含め、各国のワーキングホリデービザには毎年発給出来る数が決まっており、2002年度は9,719人にオーストラリアのワーキングホリデービザが発給されました。このワーキングホリデービザ発給枠は非公開とされており、定数になった時点でその年の応募は締め切られ、来年の新規登録時に再度受け付けが開始します。
オーストラリア大使館などに連絡しても、現在どれだけの発給数があるかは確認出来ませんので、渡豪時期が決まったらまずはワーキングホリデービザの申請をしておきましょう。
ワーキングホリデービザの申請条件

ワーキングホリデービザ申請に必要な条件は下記の5点になり、この5点さえクリア出来れば、ワーキングホリデービザを申請することができます。預金額は5000ドル相当(40万円)とありますが、現地での生活を考えた場合、出発時には一年間生活することができる、ある程度余裕を持った預金額をおすすめします。100万円前後と考えるのが良いでしょう。
ビザの取得歴に関しても、以前に「渡豪」していなければ再度申請することができます。例えば以前に取得していても、渡豪せずに1年間経過しビザ自体が無効になれば、再度申請することができます。
詳細 |
条件 |
年齢 |
ビザ申請書が受理された時点で18歳以上30歳以下。且つ、子供がいないこと(2008年10月27日より、扶養する子供がいてもビザ申請が可能となりました。)。 |
目的 |
オーストラリアで休暇を楽しむことが主目的であること。 |
預金 |
帰国時航空券代+5,000豪ドル相当の預金があること。 |
ビザの取得歴 |
以前にオーストラリアのワーキングホリデービザを取得し、渡豪していないこと。 |
健康 |
健康であること。 |
ワーキングホリデービザの申請料金
申請料金 650ドル(2023年7月1日以降)
ワーキングホリデービザの申請方法

1度目のワーキングホリデービザ申請は、
オーストラリア国外からであれば、どの国からでもインターネットを使ってオンラインで申請を行うことが出来ます。
2度目のワーキングホリデービザ申請は、
オーストラリア国内、国外どちらからでも申請が可能です。ただし、オーストラリア国内から申請を行った場合には、ビザ発給時にオーストラリア国内に、オーストラリア国外から申請した場合にはビザ発給時にオーストラリア国外にいる必要があります。
当社では
ワーキングホリデービザの申請の日本語翻訳をご用意していますから、是非参考にしてください。
ワーキングホリデービザの申請時に必要なもの
ワーキングホリデービザはインターネット上でのみ申請可能となり、申請時に必要なものは下記の三点です。クレジットカードは申請料の支払いのために必要です。カード名義は申請者自身でなくても構いませんので、クレジットカードが手元に無い場合はお父さんやお母さんにお願いしましょう。利用出来るカードは下記をご覧ください。
必要なもの |
条件 |
パスポート |
有効期限があるもの |
クレジットカード |
VISA、MASTER CARD、American Express、Diners Club International、JCB、Bankcardのいずれか |
ネット環境 |
オンライン申請ができるブラウザ |
ワーキングホリデービザの有効期限
発行から1年間になります。つまり、ワーキングホリデービザが許可されてから、1年間の間に渡豪すれば有効となります。このビザが許可された日というのは、VGN(Visa Grant Noritication)のメールが届いた日になります。そして入国から1年間滞在することが出来ます。この滞在期間はオーストラリア国外へ一時的に出国していた期間も滞在許可期間に含まれるので注意してください。 オーストラリアのワーキングホリデービザを取得後、他のビザを取得した場合、その時点でオーストラリアのワーキングホリデービザは失効されます。
ワーキングホリデービザで働ける期間

ワーキングホリデービザは現地で働くことが出来る期間は、
1つの雇用主の所で最長6ヶ月までです。
例えばA社でアルバイトを行い、6ヶ月経過した後はB社に移らなければなりません。これはワーキングホリデービザ上の決まりですから、自分が現在の企業でどれくらい働いているのかは常に把握しておきましょう。
6ヶ月以上働いていることがイミグレーションに確認されると、ワーキングホリデービザを失効される場合もあります。気をつけてください。最長就労期間についての規定はフルタイム、パートタイム、カジュアル、シフトなど就労形態に関わらず適用されます。
また、特例として、オーストラリア北部地域にある特定の業界(高齢者や障害者福祉、農業、建設業、鉱業および観光)で仕事をしている場合、1つの雇用主につき最長12ヶ月まで就労することが出来ます。
また、オーストラリア北部に該当する地域は、 Northern Territory ( NT )全体、QueenslandとWestern Australiaの北部地域です。
ワーキングホリデービザ発給までの日数
ワーキングホリデービザ申請が終了するとTRNナンバーという確認番号が発行されます。その後DIMIAによりビザが許可されるとE-MAILにてビザ発給許可通知書(VGN)が届きます。通常早ければ3日ほど、遅ければ2ヶ月ほどでVGNが届きます。
ワーキングホリデービザの延長

2005年11月より、「オーストラリアの地方都市において、3ヶ月以上の季節労働を行なった場合」のみ、ワーキングホリデービザの延長が認められます。いわゆる「セカンドワーキングホリデービザ」です。
その為、シーズンに合わせて郊外に足を運び、野菜や果物のピッキング作業に精を出すワーキングホリデーメーカーも増えました。
オーストラリア到着後に、移民局へ足を運ぶ必要はありません。
2008年7月まで、ワーキングホリデービザでオーストラリア入国後、最寄りの移民局でワーキングホリデービザの証明となる、ビザステッカーを貼ってもらう必要がありましたが、現在は「VEVO」が導入され、オンライン上でビザステータスが確認できるため、移民局に足を運ぶ必要がありません。