【2026年10月施行】学生ビザ改正で何が変わる?ワーキングホリデービザからの切替・家族帯同・転校

2026年10月2日施行 オーストラリアの学生ビザが変わりました「ワーキングホリデーで暮らしてみたら、この国でちゃんと勉強したくなった」
「パートナーが大学院に行くので、家族みんなでオーストラリアに住みたい」
「主コース(Bachelorなど)が6か月たったら、もっと合う学校に移ろうと思っていた」

どれも、オーストラリア留学ではごく自然な計画でした。ところが今までの規則に加え、2026年10月2日から、学生ビザ(Subclass 500)のルールがさらに変わり、これまでと同じやり方では進められなくなりました。

すでにオーストラリアにいる方も、これから日本から出発する方も関係します。「自分は大丈夫かな」と思った方は、まず下の表で、自分に近いケースを探してみてください。

目次


10月2日からの変更点

○は条件を満たせばできる可能性があるもの、✕は原則できなくなったものです。くわしい理由と、どう動けばいいかは、表のあとで順番にお話しします。

① ワーキングホリデービザ・ETAなどでオーストラリアに滞在中の方

あなたの状況できる?できない?(2026年10月2日以降)
ワーキングホリデービザで滞在中に、学生ビザに切り替えて大学・TAFE・語学学校へ進学したい✕ オーストラリア国内では学生ビザを申請できない
ワーキングホリデービザのままでも、学校に通うこと自体は最長4か月までできます。それより長く学生ビザで進学する場合は、一度オーストラリアを出国し、オーストラリア国外から学生ビザを申請します。ビザが発給される時点でもオーストラリア国外にいる必要があります。
ETAや観光ビザで学校を下見してから決めたい✕ オーストラリア国内では学生ビザを申請できない(2024年7月1日から)
下見はできますが、そのままオーストラリア国内で学生ビザへ切り替えることはできません。出国してオーストラリア国外から学生ビザを申請します。
卒業生ビザ(485)や就労ビザ(482)から、もう一度学生ビザに戻りたい✕ オーストラリア国内では学生ビザを申請できない
卒業生ビザ(485)は2024年7月1日から、就労ビザ(482)は2026年10月2日から対象です。オーストラリア国外から学生ビザを申請することになります。

② 学生ビザで滞在中の方・これから学生ビザで留学する方

あなたの状況できる?できない?(2026年10月2日以降)
語学学校から大学・専門学校へ進学○ オーストラリア国内で次の学生ビザを申請できる可能性あり
今の主コースを修了し、AQFレベルのあるコースへ進学する場合は、オーストラリア国内で次の学生ビザを申請できる可能性があります。
Bachelorを修了してMasterへ進学○ オーストラリア国内で次の学生ビザを申請できる可能性あり
上位レベルへの進学なので、他の要件も満たせばオーストラリア国内で次の学生ビザを申請できる可能性があります。
Bachelorを修了してVETのDiplomaへ進学✕ オーストラリア国内では次の学生ビザを申請できない可能性が高い
レベルが下がる進学のため、オーストラリア国内での申請の例外に当たりません。オーストラリア国外から学生ビザを申請することになる可能性が高いケースです。
今のビザの期限までに同じ大学のコースを終えられない○ オーストラリア国内で次の学生ビザを申請できる可能性あり
単位を落とすなどして修了が遅れる場合でも、同じ学校で今のコースを続け、元の修了予定日から最大12か月の延長で修了できるなら、オーストラリア国内で次の学生ビザを申請できる可能性があります。
オーストラリアの高校に留学中で、卒業後も進学したい○ ファウンデーション・語学コースへ進学するなら、オーストラリア国内で次の学生ビザを申請できる可能性あり
高校の学年が上がる場合も、オーストラリア国内で申請できます。大学やTAFEのDiplomaへ直接進学する場合は、政府の資料にはっきりした記載がないため、出願前に確認が必要です。
夫婦で渡航し、一人が大学院(コースワーク)に通う✕ 家族を含めることは原則できない
日本国籍の一般的な留学生は、配偶者や子どもを学生ビザの申請に含めることが原則できなくなりました。
PhDで家族と一緒に行きたい○ 家族を含められる(同時申請のみ)
PhDは家族帯同の例外に入ります。ただし家族は本人と同時に申請する必要があり、あとから呼ぶことはできません。
主コースを6か月修了したら、別の学校へ転校したい✕ 主コースを12か月修了するまで原則転校できない
主コースとは、語学コース+Bachelorのようにセットで入学した場合のメインのコース(この例ではBachelor)です。これまでは主コースを6か月修了すれば転校できましたが、2027年6月30日までは12か月に延びました(大学・VET・語学学校など。小中高は6か月のまま)。

この記事の前提
この記事は2026年10月2日時点で公表されている政府資料と法令をもとに、制度の内容を一般的な情報としてまとめたものです。お一人おひとりのビザの可否を判断するものではありません。ご自身のケースでの申請可否は、オーストラリアの登録移民エージェントに確認してください。

1.ワーキングホリデービザで滞在中に「このまま進学したい」と思ったら

夕方の空港で搭乗を待つ旅客機語学学校に通いながらアルバイトをして、英語にも生活にも慣れてきた。「せっかくならTAFEや大学で資格を取りたい」と思い始めた。これまでは、オーストラリアにいたまま学生ビザを申請して、そのまま進学できました。

2026年10月2日からは、それができません。ワーキングホリデービザを持ってオーストラリアにいる間は、学生ビザを申請できなくなりました。就労ビザ(482)なども同じです。観光ビザ・ETA・eVisitor・卒業生ビザ(485)などは、2024年7月1日からすでに同じ扱いになっています。例外はありません。

日本人に特に関係が深い5つのビザ
・ワーキングホリデービザ(Subclass 417):2026年10月2日から
・Work and Holidayビザ(Subclass 462):2026年10月2日から
・観光ビザ(Visitor/Subclass 600):2024年7月1日から
・ETA(Subclass 601):2024年7月1日から
・eVisitor(Subclass 651):2024年7月1日から

このほか、次のビザも対象です。
・2026年10月2日から:就労ビザ(Skills in Demand/Subclass 482、旧457)、研修ビザ(Training/Subclass 407)、Temporary Activity(Subclass 408)、Short Stay Specialist(Subclass 400)
・2024年7月1日から:卒業生ビザ(Temporary Graduate/Subclass 485)、Subclass 403(一部の区分)・602・771・988・995

「一度出国して申請したら、すぐ戻ってくる」はできません

「それなら、週末にニュージーランドへ出て申請すればいい」と考える方もいると思います。ただ、学生ビザは申請するときだけでなく、発給されるときもオーストラリア国外にいなければなりません。申請してすぐ戻り、オーストラリアで結果を待つことはできないのです。

ちなみに、ワーキングホリデービザのままでも、最長4か月までなら学校に通えます。それより長く、学生ビザで進学すると決めた場合の流れは次のとおりです。
・学校見学・学校選び(オーストラリア国内にいる間にできます)
・出願して、CoE(入学許可証)を受け取る(出国の前でも後でもかまいません)
・オーストラリアを出国する
・オーストラリア国外から学生ビザを申請する(申請にはCoEが必要です)
・学生ビザ申請中は、オーストラリア国外で審査結果を待つ
・学生ビザが発給されてから、オーストラリアへ戻る

ワーキングホリデービザの期限ぎりぎりで動くと、学期の開始に間に合いません
審査を待つ間の滞在費、往復の航空券、今のシェアハウスをどうするか。お金と時間がかかる分、学期の開始日から逆算して、ワーキングホリデービザの残り期間に余裕があるうちに動き始めてください。

ワーキングホリデー制度そのものについては、グループサイトとなるオーストラリア留学センターのサイトで詳しくご案内しています。

2.今の学生ビザから、次のコースへ進学したい方へ

大学キャンパスの階段を上る留学生「今の学生ビザがあるから、次のコースもオーストラリアで申請できるはず」。10月2日からは、そうとは限りません。次の学生ビザをオーストラリア国内で申請できるのは、次のようなケースだけになりました。それ以外は、一度オーストラリアを出国して申請することになります。なお、どのケースも、申請する時点で有効な学生ビザを持っていることが前提です。

オーストラリア国内で次の学生ビザを申請できる主なケース内容
上位レベルへの進学今の主コースを修了し、AQF(オーストラリアの資格枠組み)でより高いレベルのコースへ進学する場合。語学コースなどAQFレベルのないコースから、AQFレベルのあるコースへ進学する場合も含みます。
同じ学校での修了延長今の主コースを同じ学校で終えるために、元のCoEの修了予定日から最大12か月の追加期間が必要な場合。
PhDPhDにつながるコースへ進学する場合。
小学校・中学校・高校初等・中等教育で学ぶ場合。高校を修了してAQFレベルのないコースへ進学する場合も含みます。
学校側の事情学校の経営破綻など(provider default)で、今のコースを続けられなくなった場合。
政府スポンサーDFAT(外務貿易省)または国防省のスポンサーを受けている場合。

Bachelor → Master は大丈夫。Bachelor → Diploma は要注意

大学を卒業して大学院へ進学するのは、上位レベルへの進学です(BachelorはAQFレベル7、Masterはレベル9)。一方で、「大学を出たけれど、手に職をつけたくてTAFEのDiplomaに行きたい」というような、レベルが下がる進学は例外に当たりません。MasterからBachelorやDiplomaへ、BachelorからDiplomaへといった進学も同じです。同じレベルの別コースへ移る場合も同じです。

修了したコースが大学などの高等教育(Higher Education)の場合、次のコースも高等教育機関が提供する高等教育のコースである必要があります。次に在籍するコースは、原則1コースまでです。

「単位を落として卒業が延びそう」なら、同じ学校で

今の学校のまま、元の修了予定日から最大12か月の延長で修了できるなら、オーストラリア国内で次の学生ビザを申請できる可能性があります。ただし、別の学校へ転校したあとの延長は、この例外に当たりません。

パートナーの家族ビザで滞在中に、自分も学生になりたい方
家族(dependant)として学生ビザを持っている方が、ご自身で学生ビザを申請する場合は、例外なくオーストラリア国外からの申請になります。申請するときも、発給されるときも、オーストラリア国外にいる必要があります。

語学学校から大学まで、パッケージで入学した方は、今の学生ビザでどのコースが「主コース(principal course)」になっているかを一度確認しておきましょう。学生ビザの基本はオーストラリアの学生ビザをご覧ください。

3.夫婦・家族でオーストラリアへ行こうと考えている方へ

「パートナーが大学院に通う間、家族も一緒にオーストラリアで暮らす」。これまでは、家族を学生ビザの申請に含めることで実現できました。

2026年10月2日からは、学生ビザの申請に配偶者・パートナーや子どもを含めることが、原則としてできなくなりました。日本国籍の方が語学学校・VET・大学・大学院(コースワーク)に留学する場合、通常は例外に当たりません。ご家族で渡航したい方は、家族それぞれがどのビザで行くのかを、出願の前に考えておく必要があります。

家族を含められるのは、次のケースだけです

・PhDの学生
・DFAT(外務貿易省)または国防省のスポンサーを受ける学生
・外国政府の奨学金を受ける学生
・対象となる太平洋諸国またはASEAN加盟国のパスポートを持つ学生
・すでに家族を含めた学生ビザでオーストラリア国内にいて、条件を満たして次の学生ビザをオーストラリア国内で申請する場合

太平洋諸国・ASEANの例外は、主申請者のパスポートの国で判断されます。日本はこの国籍の例外に入っていません。

すでに家族でオーストラリアに暮らしている方は

今、家族(secondary applicant)として一緒にオーストラリアにいるご家族が、今回の改正だけを理由に引き離されることはありません。主申請者がオーストラリア国内で次の学生ビザを申請できる場合、家族も同じ申請に含められる可能性があります。

ただし、申請するときは家族全員がオーストラリア国内にいるか、全員が国外にいるか、どちらかにそろっている必要があります。また、これは新しい家族をあとから追加できるという意味ではありません。

4.「先に自分だけ行って、落ち着いたら家族を呼ぶ」はできなくなりました

住まいや学校の様子を先に確かめてから家族を呼ぶ。これまでは、本人が学生ビザを取ったあとに、配偶者や子どもが別に申請する方法(Subsequent Entrant)がありました。

2026年10月2日から、この方法は廃止されました。例外もありません。PhDの学生のように家族を含められる方でも、家族は本人と同時に申請する必要があります。

家族の渡航は、本人の申請と同時に決める
本人の学生ビザが出たあとに家族を追加する手段はありません。PhDなど例外に当たる方は、家族構成・渡航時期・資金・OSHC(留学生保険)をそろえてから同時に申請してください。

5.入学してから「この学校、合わないかも」と感じたら

授業のレベルが合わない、思っていた内容と違った。入学してから、そう感じる方もいます。これまでは、主コースを6か月終えれば、別の学校へ移ることができました。

2026年10月2日から2027年6月30日までは、これが12か月になりました。大学・VET・語学学校など(小中高を除く)は、主コースを12か月終えるまで、原則として転校できません。小中高の留学生は、これまでどおり6か月です。だからこそ、最初の学校選びがこれまで以上に大切になります。

12か月たっていなくても転校できるのは、こんなとき

・今の学校やコースが、CRICOS(留学生向けコースの登録制度)の登録を失った
・学校への制裁で、その学校でコースを続けられなくなった
・今の学校が転校を認め(release)、その内容をPRISMS(政府の留学生管理システム)に記録した
・政府スポンサーが、転校が学生のためになると書面で認めた

転校を認める(release)かどうかは、今の学校が自校の方針(transfer policy)に沿って決めます。お願いすれば必ず認めてもらえるものではありません。

「転校できること」と「オーストラリア国内でビザを申請できること」は別
学校からreleaseをもらって転校できても、次の学生ビザをオーストラリア国内で申請できるとは限りません。転校のルールと、ビザを申請する場所のルールは、別々に判断されます。

6.2027年7月からは、転校の前に新しいビザが必要になる予定

12か月のルールは2027年6月30日までの措置です。ただ、そのあとは元に戻るわけではありません。オーストラリア政府は、2027年7月1日から転校用の新しい学生ビザの枠組み(Student visa transfer stream)を始めると発表しています。今わかっている内容は次のとおりです。
・入国後に学校を変える場合、新しい学校で学び始める前に新しいビザの発給を受ける
・新しいビザの終了日は、今のビザの終了日と同じ
・転校できるのは、AQFで同じレベルか、より高いレベルのコースだけ
・高等教育(大学など)からVETへのオーストラリア国内での転校はできない

申請の条件や費用、いつから申請できるかは、まだ発表されていません。2027年7月以降に転校を考えている方は、その時点の情報を必ず確認してください。

7.オーストラリアの中学・高校に通っている留学生と、保護者の方へ

今、学生ビザでオーストラリアの中学・高校に通っている方は、「卒業したあと、そのまま大学に進学できるの?」が一番気になるところだと思います。中高生については、ほかの留学生より緩やかな扱いになっている部分があります。

このまま中学・高校で学び続けるなら

小学校・中学校・高校で学ぶための学生ビザは、オーストラリア国内で次の学生ビザを申請できるケースに入っています。学年が上がって学生ビザを取り直す場合も、これまでどおりオーストラリアから申請できます。

高校を卒業して、ファウンデーションや語学コースへ進学するなら

高校を修了して、ファウンデーションコースや語学コースのようなAQFレベルのないコースへ進学する場合も、オーストラリア国内で次の学生ビザを申請できるケースに入っています。

高校から大学・TAFEのDiplomaへ直接進学する場合は、出願前に確認を
高校を卒業して、ファウンデーションを通らずに大学(Bachelor)やTAFEのDiplomaへ直接進学する場合に、オーストラリア国内で学生ビザを申請できるかどうかは、2026年10月2日時点の政府の資料でははっきり書かれていません。卒業後の進路が決まったら、学生ビザの申請場所を早めに確認しておきましょう。

転校のルールは、中高生は6か月のまま

転校の制限が12か月に延びたのは、大学・VET・語学学校などの留学生です。中学・高校の留学生は、これまでどおり、最初の学校で6か月学ぶまでが原則として転校できない期間です。

付き添っている保護者の方(Student Guardianビザ)

今、保護者ビザ(Student Guardian/Subclass 590)でお子さんと一緒に滞在している方は、オーストラリア国内から次の590ビザを申請し続けることができます。

一方で、これから付き添う方が「まずETAで一緒に入国して、現地で保護者ビザに切り替える」ことはできません。ワーキングホリデービザやETAなどを持ってオーストラリアにいる間は、590ビザを申請できないためです。最初からオーストラリア国外で590ビザを申請する前提で準備してください。

なお、中高生の留学は家族帯同の例外には入っていません。お子さんの学生ビザに、保護者や兄弟姉妹を家族として含めることはできないので、付き添う保護者の方は590ビザで渡航します。

8.よくある質問

Q:ワーキングホリデービザから学生ビザへ変えること自体が禁止されたのですか?
A:いいえ。学生ビザの要件を満たせば申請できます。変わったのは申請する場所で、ワーキングホリデービザでオーストラリアにいる間は学生ビザを申請できず、オーストラリア国外から学生ビザを申請してオーストラリア国外で発給を受ける必要があります。

Q:日本やニュージーランドに一度出て学生ビザを申請し、すぐ戻ってこられますか?
A:学生ビザが発給される時点でも、オーストラリア国外にいる必要があります。学生ビザを申請してすぐ戻り、オーストラリア国内で発給を待つことはできません。審査を待つ間の滞在先も含めて計画してください。

Q:今持っている学生ビザは無効になりますか?
A:いいえ。今回の改正だけを理由に、今有効な学生ビザが無効になることはありません。主に2026年10月2日以降の新しい申請に適用されます。

Q:PhDではなく、Master by Research(MPhil)や専門職博士でも、家族を含められますか?
A:政府が家族帯同の例外として示しているのは「PhD」です。修士課程(Master by ResearchやMPhilなど研究型の修士を含む)は、例外として示されていません。専門職博士(DBA・EdDなど)のようにPhD以外の博士課程が含まれるかどうかは、2026年10月2日時点では明確に発表されていないため、個別に登録移民エージェントへ確認してください。修士課程で渡航すると家族を含められず、あとから家族を呼ぶこともできません。ご家族と一緒の渡航を考えている方は、出願前にご相談ください。

Q:2027年7月以降は、転校の12か月ルールはなくなりますか?
A:12か月の制限は2027年6月30日までの措置です。ただし同じ日からTransfer Streamが始まる予定で、転校の前に新しいビザが必要になります。以前の制度にそのまま戻るわけではありません。

9.これから留学を考えている方へ

メルボルン大学のキャンパス「とりあえず行ってから考える」は、オーストラリア留学のよさでもありました。今回の改正で、その自由さは少し小さくなります。そのかわり、出発前に「どの学校で、どのくらいの期間、誰と行くのか」まで決めておけば、現地で慌てることはありません。

学生ビザの審査中にやっておくことは学生ビザ発給待ちガイド、当社をご利用の方の発給状況はオーストラリアの学生ビザ発給状況で公開しています。

カウンセラーから一言(ブリスベンオフィス 林 真生 / Masuyo Hayashi)

ワーキングホリデービザで実際に暮らしてみて、「この国でちゃんと学びたい」と思った方の相談は、これまでたくさん受けてきました。その気持ちは今回の改正で否定されたわけではありません。変わったのは順番です。

これからは「現地で決めてから切り替える」のではなく、「決めたら一度オーストラリアを出て学生ビザを申請する」が基本になります。ワーキングホリデービザの残り期間、学期の開始日、オーストラリア国外での待機期間。この3つを早めに並べておけば、慌てずに進学できます。

ご家族での渡航や転校を考えている方は、学校を決める前にご相談ください。ビザについての個別の判断が必要な場合は、登録移民エージェントにおつなぎします。

下記に要点をまとめたPDF(全2ページ)を作成していますので、2ページ目まで目を通してみてください。



学校選びと留学計画のご相談
ワーキングホリデー後の進学、次のコースへの進み方、ご家族の渡航時期など、計画を確定する前の段階からご相談いただけます。
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政府公式情報

・Department of Home Affairs:Changes to Student visa application rules
・Department of Home Affairs:Applying in Australia
・Department of Home Affairs:ファクトシート(PDF)
・Migration Amendment (Student Visa Reform) Regulations 2026
・Migration (Student Visa Applications to Be Made from outside Australia) Instrument 2026
・National Code Amendment (Overseas Student Transfers) Instrument 2026
・Ministers’ Media Centre:Student visa integrity reforms take effect today

免責事項
本記事は2026年10月2日時点のオーストラリア政府の公表資料と法令をもとにした一般的な情報で、個別の移民法上の助言ではありません。ビザの可否は、申請時点の法令、ビザ歴、コース、家族関係、所在地などによって異なり、制度や運用は予告なく変わることがあります。申請・出国・転校・家族の渡航を判断する際は、Department of Home Affairsの最新情報を確認し、必要に応じてオーストラリアの登録移民エージェントにご相談ください。
豪政府認定留学カウンセラーPIER資格保持
(QEAC登録番号I008)
留学カウンセラー歴22年。ブリスベン現地オフィスで、オーストラリア留学・進学の相談を担当しています。2002年にワーキングホリデーで渡豪し、現在は豪政府認定教育エージェントカウンセラー(QEAC登録番号 I008)として、高校生の大学進学、大学生の休学・認定留学、社会人のキャリアチェンジまで幅広くサポートしています。 これまで1500名以上の学生を見てきて強く感じているのは、留学は「入学できるか」だけで決めるものではないということです。英語力、成績、費用、ビザ、現地生活、そして卒業後の進路まで含めて、その人にとって本当に続けられる選択かどうかを見極めることを大切にしています。希望だけで話を進めるのではなく、必要な場合は厳しいこともお伝えしながら、現実的で納得できる留学プランを一緒に考えています。 ブリスベンで留学している学生、これからブリスベンでの進学を目指す方に向けて、制度の説明だけではなく、現地で日々留学生をサポートしているからこそ伝えられる判断材料をお届けしています。「相談してよかった」と思っていただけるよう、一人ひとりの状況に合わせて丁寧に向き合っています。 このカウンセラーに質問する

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