WWOOFでの仕事からセカンドワーキングホリデー申請に際しての変更点は以下になります。
2012年6月30日以前は・・・・
1日に4~6時間で週5日間。週末も計算に入れ7日間の季節労働として登録可能。
2012年7月現在以降は・・・・
1日に7~8時間の労働(週35~40時間)が必要。
変更において大事な点は、このWWOOF受入れ家庭で行う仕事そのものが、そのWWOOF家庭の大事な収入源の仕事であること、また、過去は観光の動物ファームなどで動物のお世話でもセカンドワーキングホリデーの申請が出来ましたが、今後は出来なくなりましたのでご注意ください。
例:WWOOF受入れホスト宅での庭の手入れや家の掃除などは駄目。
例:観光の乗馬ファームなどで馬やお客様のお世話などは駄目。
なお、WWOOF受入れ家庭に、そこでの仕事内容がセカンドワーキングホリデー対象かどうかは判断できませんし、その権限もありません。 過去にも「WWOOF先が大丈夫だと言ってたのに・・・いざセカンドワーキングホリデービザを申請してみたら移民局から却下された・・・」などのトラブルも聞きますので、希望するWWOOF先の仕事内容でセカンドワーキングホリデーが取得できるかどうかは必ず移民局へ確認してください。
また、WWOOFの場合は、セカンドワーキングホリデー申請時に必要な給料明細などは存在しませんので、雇用主証明のフォーム1263のみになります。 提出書類で心配な方は、WWOOF先のホストからレター、WWOOF中の仕事内容の写真なども用意しておくと良いでしょう。
雇用主証明:Form 1263 はココから。
以上、WWOOFでの労働でセカンドワーキングホリデーを狙っていた方、古い条件ではセカンド申請できませんので、WWOOFファームでの労働内容、その内容でセカンド申請が出来るかは随時、移民局へ確認しましょう!
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