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2005年11月1日より、一定条件を満たせば、2回目のワーキングホリデービザ申請が認められることになりました。「ワーキングホリデービザが2度申請できる」という情報は、数年前から噂として広まっていましたが、今回は移民局より具体的な申請条件が発表されたこともあり、「ついに」といった感があります。
今回、2回目のワーキングホリデービザ申請が認められたことにより、ワーキングホリデービザで最長24ヶ月間滞在できることになります。ワーキングホリデー中に行える内容がさらに多く増える点は、ワーキングホリデービザ取得者にとっては、嬉しい情報ですが、2回目のワーキングホリデービザ申請を行なう際は、1年目の滞在時にある申請条件をみたさなければなりません。
申請料金 195ドル(日本円で約15,000円)
2回目のワーキングホリデービザ申請条件は、下記に挙げた点をクリアする必要があります。
| 詳細 | 条件 |
|---|---|
| 年齢 | 2度目のワーキングホリデービザ申請書が受理された時点で18歳以上30歳以下であり、子供が居ないこと。 |
| 目的 | オーストラリアで休暇を楽しむことが主目的であること。 |
| ビザの取得歴 | 以前にオーストラリアのワーキングホリデービザを取得していること。 |
| 健康面 | 健康であること。 |
| 地方での収穫作業 | 最低3ヶ月以上、指定された地域で季節労働者として収穫作業に従事すること(ボランティアやWWOOFでも可)。 |
やはり、ポイントとなるのは、「最低3ヶ月以上、指定された地域で季節労働者として収穫作業に従事する」という、点でしょう。オーストラリアは広大な土地で農作業が行なわれているため、各地方の農場は収穫時期に、多くの労働力を必要とします。しかし、各農家は"収穫の時期のみ"手伝ってくれる労働者を必要としており、このような期間限定の季節労働者が少ないことが問題点とされていました。
オーストラリア政府の目的は、「この収穫に必要な労働力を、ワーキングホリデーメーカーで補おう」という点です。その為、「3ヶ月以上の収穫作業に貢献したワーキングホリデーメーカー」のみ、2度目のビザ申請を認めることになりました。この季節労働は有給である必要はありませんし、ボランティアやWWOOF(Willing Workers on Organic Farms)なども3ヶ月以上の季節労働として、考慮してもらえます。
加えて申請時の年齢についても、1度目のワーキングホリデービザ申請条件と変わりません。1度目のワーキングホリデービザ滞在中に、31歳をむかえた場合、2度目のワーキングホリデービザ申請は認められませんから、ご注意ください。
では、期間中はどのような仕事を行なうのでしょう?オーストラリアは日本の22倍の面積があり、様々な地域(気候)で農場が運営されています。地方で行なわれる主な仕事内容としては、下記にに記載した内容があげられます。
収穫作業は、各農作物を1つ1つ手で摘み取り、トラックの荷台や籠に入れるという比較的単純な作業が多くなります。梱包作業では、各段ボール箱に新聞紙を敷き、こちらも一つ一つ丁寧につめていきます(農作物を包装フィルムで包むこともあります)。葡萄の収穫などはワイナリーなどで行なわれることが殆どですから、ワインに興味のあるかたにとっては、非常に興味深い経験になるはずです。
文章にしてしまうととても簡単ですが、照りつける直射日光の元、各作業をするわけですから、決して楽な作業ではありません。特に、日焼け止めと帽子は必須アイテムと言えるでしょう。
上記にも記載していますが、2度目のワーキングホリデービザを申請するには、指定された地域での季節労働が必要です。
例えばシドニーで運営されている農家で働いても、2回目のワーキングホリデービザを申請する一定条件をクリアしたことにはなりません。あくまで、「人手を必要とする農家の労働力」が必要なため、郊外の農場で働く必要があります。
この指定地域の農場は、オーストラリア政府の運営する、Australian jobsearchで検索することができます。具体的な対象地域名については、下記を参考にしてください。
| 州名 | 指定対象地域 |
|---|---|
| NSW | シドニー、ウーロンゴン、セントラルコースト、ニューキャッスルを除く地域 |
| QLD | ブリスベン、ゴールドコーストを除く地域 |
| VIC | メルボルンを除く地域 |
| SA | アデレードを含む、サウスオーストラリア州全域 |
| WA | パースを除く地域 |
| ACT | ACT地域での収穫作業は認められていません。 |
| TAS | タスマニア、ローンセストンを含むタスマニア州全域 |
| NT | ダーウィンを含むNT(北部準州)全域 |
2回目のワーキングホリデービザ申請時には、1回目の申請書類に加え、指定地域で収穫作業を行なった証明が必要になります。この証明にはFORM1263が必要になり、現在は移民局のサイトから入手することもできます。
FORM1263には、申請者のほか、雇用主が記入しなければならない、必要事項もあります。仮に、雇用主からの必要事項が記載されていない場合、指定地域で収穫作業を行なった証明となりませんから、記入内容に不備がないよう、申請前には必ず確認してください。
同フォームの記載方法については「Form1263の記入方法」として、詳しく掲載していますから、是非参考にしてください。
今までにワーキングホリデービザを取得し、滞在期間中、収穫作業に従事したワーキングホリデーメーカーも沢山います。しかし、今となってはForm1263を記載し提出することは難しいでしょう。その為、いままでにオーストラリア国内で3ヶ月以上の収穫作業に参加した、ワーキングホリデーメーカーについては、以下の措置が取られています。
Other acceptable evidence of seasonal work for working holiday makers who undertook seasonal work in Australia before May 2005 may be payslips, group certificates, tax returns, and employer references
つまり、2005年5月以前にオーストラリアで季節労働者として働いたワーキングホリデーメーカーは、Form1236ではなく、下記の書類をもとに3ヶ月間季節労働したことを証明できれば、2回目のワーキングホリデービザを申請することができます。
どうでしょうか?みなさんはまだ上記の書類が残っていますか?もし残っていれば、あなたにも、2回目のワーキングホリデービザ申請のチャンスがあります。
2回目のワーキングホリデービザの申請時、オーストラリア国内、国外のどこから でも可能です。1度目のワーキングホリデービザの条件となる、ビザ申請場所の制限はありませんから、一度日本に帰国する必要もありません。
2度目のワーキングホリデービザは、以下の2種類の方法で申請が可能です。
オンラインで申請する場合は、1度目と同様、移民局のeVisaページから申請手続きを行ないます。申請内容の中にはForm1263と重複する点もありますが、ビザ取得の際Form1263の提出を求められる事もありますから、Form1263は無くさないように保管しておいてください。
郵送申請を希望する場合は、ワーキングホリデービザ申請書(FORM1150)を利用します。この、Form1150及び、Form1263を封筒に入れ、オーストラリアのHobartにある担当オフィス:Hobart Global Processing Centre (HGPC) に書類を送る必要があり、最寄りの移民局やオーストラリア大使館では受け付けていませんからご注意ください。
ただ、申請の手間としてはオンラインで申請する方が簡単ですから、郵送による申請はあまりオススメできません。オンラインで申請し、受け付けられなかった場合のみ、郵送にて申請するのが良いでしょう。