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オーストラリアのビザ申請要件は頻繁に変更されることがあります。最新情報のタイムリーな更新を心がけていますが、掲示された情報の責任は負いかねます。必要な場合には、必ずオーストラリア大使館などにお問い合わせください。※当ホームページのビザ情報は、当機関によって収集の上、編集、掲示しています。
2008年4月26日より、下記の手続きは必要ありません。詳しくはこちら |
オーストラリア留学中は授業料の他、宿泊費、食費、交友費など様々な"生活費"が必要になります。この生活費を賄うため、学生ビザ保持者は一定条件の下、現地でアルバイト(無給労働を含む)することが認められています。つまり、学費をアルバイトで賄いながら、学校に通うことができるわけです。
しかし、学生ビザを取得した時点では、アルバイトをすることはできません。Condition 8101と呼ばれる"就労禁止(no work)"の条件が付帯しているためです。この為、アルバイトを希望する留学生は、別途移民局にCondition 8104となる"労働許可"を受ける必要があります。
この労働許可は、労働許可書(Permission to Work)と呼ばれ、取得後はパスポートにステッカーが貼られます。労働許可取得後は週20時間からの就労が認められますから、現地でアルバイトを予定している方は、必ず取得しましょう。
労働許可書は、就学予定のコースが開始してから申請できる書類です。学生ビザを取得しても、コースが開始しなければ、労働許可を申請できませんから、申請予定の方はご注意ください。
労働許可書の申請料金は支払い方法に関わらず、60ドルです。この費用は、現金で支払えません。移民局の窓口では現金の支払いを認めていないためです。
その為、支払い方法として「クレジットカード」「デビットカード」「マネーオーダー」などが挙げられますが、オススメの支払い方法は、クレジットカードです。オンライン申請であっても、Form157Pへの記入であっても、必要な情報を入力するだけですから、非常に簡単です。ただ、記載内容を第三者に見られないよう気をつけてください。
仮に、クレジットカードを用意できない場合は、郵便局の窓口で55ドル分のマネーオーダー(小切手)を作成してもらいましょう。支払先は、「DIMIA」宛として発行してもらいます。小切手発行手数料として2.5ドルほど必要になりますが、こちらも特に難しい手続きは必要ありませんから、是非利用してみてください。
| 申請場所 | 申請方法 | 支払い方法 | 申請費用 |
|---|---|---|---|
| 日本 | オーストラリア国外からの申請は受け付けていません。 | ||
| オーストラリア | オンライン申請 | クレジットカードのみ | 60ドル |
| 移民局へ持ち込み | クレジットカード、小切手、バンクカード、バンクチェック | 60ドル | |
労働許可書申請時には、以下に記載されたものが必要となります。
| 項目 | 条件 |
|---|---|
| 申請費用 | クレジットカード、小切手の支払いが可能です(オンライン申請の場合は、クレジットカードのみ)。申請費用は55ドルとなります。 |
| パスポート | オーストラリア留学中の期間有効かつ、余白ページが1枚以上あるパスポート |
| 労働許可書申請用紙 [Form157P] | オーストラリアの移民局へ直接申請する方のみ必要となり、移民局のWEBサイトからで入手できます。オンラインで申請する際は必要ありません。 |
| 入学許可書 | 入学手続き後、学校より発行される、入学許可書が必要となります。 |
| クレジットカード | オンライン申請する方のみ、クレジットカードが必要となります(クレジットカードは、本人ではなく親族名義でも利用可能です。)。 |
労働許可の申請は、「オンライン申請」と「窓口申請」の2種類の方法があります。現在では申請時間の短縮にもつながる、オンライン申請が主流ですが、ビザコンディションにより、オンライン申請では受け付けられない留学生もいます。その際は、移民局窓口で直接申請する必要があります。
その為、まず、オンライン申請を行ない、申請時にどうしてもエラーが出てしまう場合は、窓口申請に切り替える方法が一番です。
労働許可書は、パスポートにステッカーを貼ってもらう形で受領します。オンライン申請の場合は、申請後に届く移民局からのレターとパスポート。窓口申請する際は申請書類と、パスポートを持参し、移民局窓口で受領します。いずれも、その場でステッカーを入手できますから、特に時間はかかりません。
しかし、「郊外に滞在している」という場合や「どうしても移民局に行く時間が無い」という場合、郵送による申請をすることも可能です。Registerd Postと呼ばれる封筒に、移民局から届いたレター(もしくは申請書類)、パスポートを入れ、移民局宛に送付します。すると、記載した住所宛に労働許可書が貼られたパスポートが返送されてきます。どうしても移民局に足を運ぶことができない場合は、上記の方法を利用するのがよいでしょう。
労働許可書は、申請後2~4週間程度で申請が行なわれ、移民局より連絡(電話もしくはE-MAIL)が届きます。
移民局から連絡を受けたら、移民局窓口でパスポートを受け取りましょう。その際は、労働許可書のステッカーが貼られているか忘れずに確認してください。
労働許可書は、学生ビザ期間中の就労が認められます。学生ビザはコース期間+1ヶ月間の滞在が認められますから、仮に2006年5月30日にコースが修了する場合、2006年6月30日まで就労が認められます。
労働許可書(Work permission)を取得後は、8104もしくは8105の付帯条件が加わり、以下の条件で就労することができます。 8105は、学生ビザ保持者の同伴家族(扶養家族)に付帯される条件になるため、単独で学生ビザを取得された方は、付帯されません。
| 付帯番号 | 条件 |
|---|---|
| 8104 | コース期間中は週20時間の就労を認める。休暇中(ホリデー中)は制限無く就労することが可能。 |
| 8105 | コース期間中、休暇中に関わらず、週20時間の就労を認める。(学生ビザ保持者の同伴家族に付帯する条件) |
意外と知られていないのが、「学生ビザ期間中に、どれだけの費用をアルバイトで賄えるのか?」という点です。仕事の種類としては、キッチンハンド、ウェイター、ウェイトレス、ツアーガイド、ショップスタッフ、ドライバー、オフィスワークなど様々ですが、留学生の英語力によって、選べる仕事の幅も大きく変わります。
労働許可書取得後は、週20時間まで働くことができます。しかし、受講するコース内容によっては20時間も働いていては、授業についていけないこともあります。その為、はじめは土日を含め週10時間程を目安にし、学校や仕事のペースがつかめるようになってから、週20時間前後に労働時間を伸ばす留学生が殆どです。
時給に関しては、まだ「英語力に自身が無い」レベルであれば、時給8ドルほどの仕事が一般的です。ある程度の英語力(会話ができる英語力)が身に付けば、10~12ドルほどの仕事も見つかり、「1ヶ月限定」というような短期限定であれば、時給14ドル程の仕事が見つかることもあります。
平均として見れば、労働時間は週15時間ほど、時給10~12ドルでアルバイトができると考えるのが良いでしょう。下の表を元にすると、月600ドル~720ドル程ということになります。
| 時給と週の労働時間 | 週5時間 | 週10時間 | 週15時間 | 週20時間 |
|---|---|---|---|---|
| 時給8ドル | 160ドル/月 | 320ドル/月 | 480ドル/月 | 640ドル/月 |
| 時給10ドル | 200ドル/月 | 400ドル/月 | 600ドル/月 | 800ドル/月 |
| 時給12ドル | 240ドル/月 | 480ドル/月 | 720ドル/月 | 960ドル/月 |
| 時給14ドル | 280ドル/月 | 560ドル/月 | 840ドル/月 | 1,120ドル/月 |
くれぐれも、学校の授業に支障をきたさない範囲で、アルバイトをおこなってください。働くために勉強が疎かになってしまうことや、アルバイトの為に体調を崩してしまっては意味がありません。
加えて、労働許可書取得後の就労は、「コース期間中週20時間まで」と移民法できめられています。週20時間以上の就労や、労働許可を取得していない段階で、就労をすることは違法行為となり、強制送還の対象になります。この点は十分にご注意ください。