![]() |
| HOME | 留学ガイド | 語学学校 | TAFE/専門 | 大学/大学院 | 専門コース | ビザ情報 | 生活情報 | MAP(beta) | ||||||||
| ビザ基礎知識 | 学生ビザ | ワーキングホリデービザ | ETAS | 新卒者技術独立永住ビザ | ビザに関する質問FAQ | ||||||||||||||||
オーストラリアのビザ申請要件は頻繁に変更されることがあります。最新情報のタイムリーな更新を心がけていますが、掲示された情報の責任は負いかねます。必要な場合には、必ずオーストラリア大使館などにお問い合わせください。※当ホームページのビザ情報は、当機関によって収集の上、編集、掲示しています。
学生ビザは、オーストラリアの教育機関(語学学校、TAFE、専門学校、大学等)へ、3ヶ月以上の留学を目的とした場合に申請するビザです。
学生ビザは、政府認定校のコースをフルタイム(週25時間以上)で受講することが条件とされ、コース期間中オーストラリア国内に滞在できます。学生ビザ取得後に申請できる、労働許可(ワークパーミッション)を取得すれば、週20時間までの就労がも認められ、学費をアルバイトで賄いながら、学校に通うこともできます。
学生ビザは、一定の出席率(各タームの80%)をクリアすることが条件とされ、この条件を達成していれば学生ビザを延長することも可能です。条件がクリアできないと、学校から移民局に通達され、学生ビザがキャンセルされる場合がありますので、ご注意ください。
オーストラリアの学生ビザは、「オンライン申請(eVisa)」と「郵送申請」の2種類の方法がありますが、現在は申請時間の短縮にもつながる、オンライン申請(eVisa)が主流となり、eVisaで申請できない理由が無限り、すべてeVisaでの申請が求められます。
| 項目 | 条件 |
|---|---|
| 十分な資金がある | 「十分な資金」と言っても具体的な金額があるわけではありません。「オーストラリア留学中に、困らないで生活できる資金」とお考えください。 |
| 政府認定校である | 入学先の教育機関が、政府認定校(CRICOS登録校)として認可されている必要があります。 |
| 学生ビザの規則を理解する | 学生ビザを取得するためには、オーストラリアの移民法が定める学生ビザの規則を十分理解しておく必要があります。 |
| 入学許可書 | 政府認定校に入学手続きを行い、学費の納入後に学校より発行される、COE(入学許可書)が必要となります。 |
| 健康状態 | 大使館指定病院で健康診断、レントゲン診断にパスする必要があります。 |
| OSHCの加入 | OSHC(Oversea Students Health Cover)と呼ばれる、海外留学生保険に加入する必要があります。 |
| 年齢 | eVisa申請の場合、申請時に6歳以上である必要があります。 |
| 扶養家族 | 扶養家族の有無に関わらず、eVisa申請することが可能です。 |
| アセスメントレベル | オーストラリアの指定するアセスメントレベルにおいて、レベル1に規定されている必要があります(日本国籍の方はアセスメントレベル1に指定されています)。 |
オーストラリアは学生ビザで留学する生徒に対し、厳しい規則を設けており、これらの規則に従わない場合、ビザが取り消されます。ビザが取り消されると言うことは、日本に帰国する必要がありますから、下記の項目は十分理解した上で、学生ビザを取得しましょう。
オーストラリアの学生ビザは、サブクラスと呼ばれる570~576番までのクラスに細かく分けれ、就学目的に合わせたビザ申請が必要となります。たとえば語学学校に半年間の語学留学をする場合は、サブクラス570を選ぶことになり、専門学校への長期留学をする場合は、サブクラス572を選択することになります。
現在は学生ビザをオンラインで申請する為、特にサブクラスを指定する必要はありませんが、オンライン申請が受け付けられず、申請用紙に記入して学生ビザを申請する際は、サブクラス番号を間違えないよう気をつけましょう。
| サブクラス番号 | クラス名 |
|---|---|
| 570 | Independent ELICOS 英語集中講座などの英語コース |
| 571 | Schools 小・中・高等学校への入学及び中・高等学校への 正規交換留学プログラム |
| 572 | Vocational Education & Training 職業訓練学校のコース ( Certificate I~IV, Diplomaなど) |
| 573 | Higher Education 大学学部生 ( Bachelor, Graduate certificate, Graduate diploma など) |
| 574 | Masters/Doctorate 修士、博士課程 |
| 575 | Non-award foundation studies/other その他 |
| 576 | AusAID/Defence AusAID又はオーストラリア国防省に招聘されて いる方がコースを受講する場合。 |
オーストラリアでは、各留学生の国籍と、各学生ビザのサブクラス毎に5段階のレベル分けを行なっています。これは「アセスメントレベル」と呼ばれ、このレベルによって、学生ビザ申請に必要な書類や、申請できる場所が変わります。1がもっとも学生ビザの申請を行ないやすく、5がもっとも難しくなります。
例えば、英語学校へ進学する際、Subclass 570の学生ビザを申請することになりますが、日本人留学生であれば、入学許可書とパスポートがあれば、学生ビザをオンライン申請を申請できます。しかし、パキスタンの国籍を持つ留学生では、その他にも必要な書類が求められ、オンラインの申請自体も認められていません。Subclass570のアセスメントレベルが、日本人が1に対し、パキスタンは4になるためです。
日本は現在の所、全てのコースでアセスメントレベル1とされています。その為、他国の留学生とくらべれば、比較的ビザ申請が簡単にできると言えるでしょう。
学生ビザの申請費用は、日本国内、国外にかかわらず、540ドルとなります。
| 申請場所 | 申請方法 | 支払い方法 | 申請費用 |
|---|---|---|---|
| 日本 | eVisa | クレジットカードのみ | 540ドル |
| 郵送 | 原則うけつけていません | ||
| オーストラリア | 郵送 | できません | |
| eVisa | クレジットカードのみ | 540ドル | |
| 移民局へ持ち込み | クレジットカード、小切手、EFTPOS | 540ドル | |
オーストラリアの学生ビザ申請時には、以下に記載されたものが必要となります。
| 項目 | 条件 |
|---|---|
| 申請費用 | eVisaの場合、クレジットカードのみ支払い可能となり、申請費用は540ドルとなります。 |
| パスポート | オーストラリア留学中の期間有効かつ、余白ページが1枚以上あるパスポート |
| 学生ビザ 申請用紙 [Form157A] | オーストラリアの移民局へ直接申請する方のみ必要となり、オンライン上で入手できます。eVisaで申請する際は必要ありません。 |
| 健康診断用紙 [Form26a] |
オーストラリア大使館指定病院で、健康診断を受けるために必要なフォームです。eVisa申請の際、ダウンロードすることができます。 |
| レントゲン診断用紙[Form160a] | オーストラリア大使館指定病院で、レントゲン診断を受けるために必要なフォームです。eVisa申請の際、ダウンロードすることができます。 |
| 入学許可書番号 | 入学手続き後、学校より発行される、入学許可書番号が必要となります。 |
| OSHC | 海外留学生健康保険です。通常は入学申込みの際、同時に申し込みます。 |
| クレジットカード | eVisa申請する方のみ、クレジットカードが必要となります(クレジットカードは、本人ではなく親族名義でも利用可能です。)。 |
オーストラリアの学生ビザは、基本的にeVisa申請にて行なわれます。詳しくは学生ビザ申請の手順(eVisa申請)のページをご覧ください。
eVisa申請であれば、健康診断終了後2~10週間程度で届きますが、移民局の状況により、日数は様々です。余裕を持って申請しましょう。
学生ビザは、コースのコース期間 + 1~2ヶ月ほどのの滞在が認められます。コース終了日から残りの期間は、仮にコース期間中に病気やケガをしてしまい、就学予定期間中に授業が受けられなかった場合を考え、期間を繰り下げて授業を受けられるために用意されている期間です。
| コース期間 | 学生ビザの有効期限 |
|---|---|
| 10ヶ月以下 | コース期間+コース終了日から1ヶ月間 |
| 10ヶ月以上 | コース期間 + コース終了日から2ヶ月間(※コース終了日が、11月~12月の場合、通常3月15日まで有効のビザが発行されます) |
学生ビザを取得すると、ビザの付帯条件が4桁の数字によって表記されています。これはVGNメールや、ビザの申請状況を確認する、eVisa Status Inquiryで確認することができます。
| 番号 | 条件 |
|---|---|
| 8101 | 就労禁止(学生ビザ取得時には必ず付帯されており、労働許可書を取得することにより、8105の規定を取得することができる) |
| 8202 | 各学期において80%以上の出席率及び、十分な学業成績を維持すること。 |
| 8206 | コース開始後、12ヶ月間は特別な例外が無い限り、転校が認められない。 |
| 8501 | オーストラリア滞在中、OSHCに加入していること。 |
| 8533 | オーストラリア到着後1週間以内に、学校へ連絡すること。転居時も同様に、1週間以内に、学校へ連絡すること。 |
| 8534/8535 | オーストラリア国内で他のビザ取得不可-No furtehr stay(通常この番号は付帯されませんが、もしこの番号が加わった場合は、いかなる理由であれビザを現地で更新する際は認められません。) |
オーストラリアの学生ビザ取得後、転校を希望する際は、基本的に以下の条件を満たす場合のみ認められ、移民局へ転校の申請書類を提出する必要があります。
12ヶ月未満のコースに入学後、学生ビザ期間中の転校については、特別な理由が無い限り認められませんが、場合によっては学校側の編入許可書をもとに、転校できることがあります。
当機関では、オーストラリアの学生ビザ取得者の転校に関するお手伝いも行っていますので、お気軽にお問い合わせください。