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1992年、オーストラリア政府は、ビザに関するアドバイスや相談業務に関して、政府登録のない者が直接顧客の相談に応じることを厳しく規制する「移民申請代理人登録法」を制定しました。これにより、移民代理人登録委員会(MARA)への登録制度が施行され、ビザ・コンサルタントになるための、資格制度が確立することとなります。
この資格は、移民法に関する資格試験に合格し、移民申請代理人としてのライセンス(移民申請代行認可)を取得する事が条件とされ、ビザに関する高度な専門知識が必要とされます。
現在はeVisaシステムの普及により、学生ビザやワーキングホリデービザの場合、ビザコンサルタントを利用しなくとも、簡単にビザ申請ができるようになりました。ですが、英語が苦手な方や、専門コースや職歴によりポイントが変動する、「新卒者用技術独立永住ビザ」を申請する際、個人だけですべてを準備することは非常に困難です。
ビザ・コンサルタントは、随時変更される移民法の情報をもとに、ビザに関する情報を提供し、ビザ申請に関するサポートをおこないます。
ビザ申請に関し当機関にご協力頂いている、ビザ・コンサルタントをご紹介します。新卒者用技術独立永住ビザに関する詳しい情報をご希望の方は、下記の連絡先までお気軽にお問い合わせください。
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