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| Q. | 現在新卒者技術独立永住権申請のため、学生ビザにて900時間の実務経験を積んでいますが、この「900時間の実務経験」は、有給でも無給でも認められると聞きました。 その場合、労働許可書(パーミッション・ワーク)取得後の就労条件は、週20時間までと決められていますから、例えば、週20時間は有給にて働き、さらに週10時間ほど無給で働くことはできるのでしょうか? できるだけ早い段階で、900時間をクリアしたいのですが・・・・。 |
| A. |
労働許可書(パーミッション・ワーク)取得後の就労条件は、有給、無給にかかわらず週20時間までです。 無給だからといって、20時間以上働いて良いと言うことにはなりませんし、移民法の規則を破り(週20時間以上働く)入手した、就労証明書は、場合によって実務経験として認められない場合もありますから、注意してください。 |