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ここ数日の間に、「新卒者 永住権」「880 永住権」などのキーワードでアクセスが激増している、当サイトですが、その「新卒者技術独立永住権ビザ」に関するお知らせです。
先日、オーストラリアの移民局より2007年9月1日に行われる(であろう)変更点について発表がありました。細かく上げますと変更点はいくつかありますが、大きなポイントとしては、
の4点が上げられます。
| 項目 | 変更前 | 変更後 |
|---|---|---|
| IELTSの各セクションで7点以上取得できる | * | 25点 |
| IELTSの各セクションで6点以上取得できる | 20点 | 15点 |
| Trade Occupation系の職業(調理師、美容師など)にて申請を予定し、IELTSの各セクションで5点以上取得できる | 15点 | 15点 |
今まで最も高得点が取得出来た、「IELTS各セクションで6ポイント取得」の更に上、「IELTS各セクションで7ポイント取得」の登場です。看護、教師の方達は、これで25ポイントがほぼ確定ですね。ただし、「IELTS各セクションで6ポイント取得」で今まで取得出来ていた20ポイントから、5ポイントダウンの15ポイントになりますから、120ポイントギリギリで申請を予定していた留学生にとっては、痛いニュースです。
Trade Occupation系の職業(調理師、美容師など)は、以前と変わらず「15ポイントのまま」で確定です。ただ、「調理師で申請するけどIELTSは7とったよ」とかはかっこいいですね。上記の法改正も「移民者のの英語力が低すぎる」という問題から端を発していますし、英語力は身につけて損をするということがありませんから、みなさん頑張ってください。
| 項目 | 変更前 | 変更後 |
|---|---|---|
| オーストラリア国内で、最低2年間以上のフルタイム教育課程を修了し、さらに博士号を取得した場合。 | 15点 | 25点 |
| オーストラリアで学士号(Bachelor Degree)を修了した後、引き続き修士号(Master)もしくは、オーストラリアン・アッパーセカンド・クラス・オーナーズ(Australian Upper Second Class Honours)-4年目の学士号-以上の学位を取得した場合 | 10点 | 15点 |
| オーストラリアの教育機関にて、「2年間のフルタイムコース」として登録される、政府認定コースを2年間かけて修了し、学士号、修士号、ディプロマ、その他技術修了証(トレードサティフィケイトⅢ以上)を取得してる | 5点 | 5点? |
資格、学位に関するポイント計算は、軒並みポイントアップです。ただ、もっとも肝心な「オーストラリアの教育機関にて、「2年間のフルタイムコース」として登録される、政府認定コースを2年間かけて修了し、学士号、修士号、ディプロマ、その他技術修了証(トレードサティフィケイトⅢ以上)を取得してる」が、5点のままなのか、変更があるのかは未定です。ここは移民局の正式な発表があるまで、待つしかなさそうです。
| 項目 | 変更前 | 変更後 |
|---|---|---|
| オーストラリア国内において、過去4年の内合計12ヵ月以上、申請職業に関連した職務経験がある。 | 5点 | 10点 |
| 政府承認の専門職業プログラムで、指定期間の職務及び、就学経験がある。 | * |
上記には「変更前は5点」と記載させていただいていますが、厳密には「過去4年間中6ヵ月の実務経験」にて5ポイントが取得可能でした。しかし、今回の改訂から「過去4年間中12ヵ月の実務経験」により、10ポイントのボーナスポイントが取得出来る予定です。
ちなみに「TRAの査定審査に必要な、900時間の実務労働」は上記の職務経験に含まれません。あくまで、技術レベルに達した後(コース修了後)の実務経験期間が必要です。つまり、12ヵ月以上の期間、フルタイム(週20時間以上)・有給による職務経験が必要となります。
移住重要職業リスト(MODL)ポイント取得条件も、変更が予定されています。
| 項目 | 変更前 | 変更後 |
|---|---|---|
| MODLに掲載されている職業において、オーストラリアでの実務経験が申請から遡った過去48ヵ月間のうち12ヶ月ある | 15点 | 15点 |
| 上記にくわえ、少なくとも10人の正社員の従業員を持つオーストラリア企業での雇用が、24ヵ月間確定している。 | 20点 | 20点 |
今までMODLポイントは、職務経験が無くともポイントを取得することができましたが、今回の変更により、「申請職業における、12ヵ月以上の職務経験」が必要となります。
つまり、過去4年以内に経験のない職業において、MODLポイント取得を目指す場合は、「2年間のコース終了後→1年間の実務経験」という3年間が必要な期間となり、このポイントは先述した職務経験ポイントにも関連してきますから、MODLポイント(15点)+職務経験ポイント(10点)=合計25点の違いが出てくることとなります。
この職歴条件の追加により、Skilled Graduate Visa(Subclass 485)が新設され、同ビザ取得者は18ヶ月有効(就労規則無し)の暫定ビザが発給されます。
話しがそれますが、シドニーでタクシー移動中の際の話しです。タクシーの運転手との、「今日は天気いいねー」という他愛もない会話から、「僕らは留学生のお手伝いをしているんだ」という話しになり、運転手から飛びだした言葉は、「あー、僕も新卒者技術独立永住権を取得したんだよ。」とのこと。
ん?タクシードライバーなんて職業は、申請カテゴリに無いのになと思いつつ、どの職業で申請したか聞いてみると、なんと調理師。調理師なのに、なぜタクシーの運転手をしているのか不思議な顔をしていると、運転手さんは親切に教えてくれました。
「答えは簡単だよ、TAFEで2年間勉強して、調理師で永住権を取得したからって、だれもが同じように料理が上手くなるわけじゃない。ホテルに就職出来るほどの腕前を持つ学生もいれば、そうでない学生もいる。それに調理師で永住権を取得する人達も年々増えているから、本当に技術が無いと就職も難しいんだよ。だから、今は調理師とタクシー運転手の両方をやっているよ」とのこと。
特に今回の「12ヵ月の実務経験」は、タクシー運転手との会話を思い出し「なるほどなー」という感想が、正直なところです。2007年現在、実際に調理師として働く(働ける)のは、3~4人に1人とされていますから、今回の実務経験を積む(技術を磨く)ということを目的とした法改正は、将来的にオーストラリアにとっても、留学生にとってもプラスになる改正ではないでしょうか。
先述させて頂いたように、上記情報はあくまで「9月1日に変更されるであろう」未決定事項ですから、正式な発表が行われるまで、正確な情報をお伝えすることはできません。ただ、当機関では多くの留学生が永住権を取得出来るよう、引き続き新卒者技術独立永住権に関する情報を入手していく予定ですから、また最新情報が入手でき次第、WEBサイトに更新させて頂きます。
投稿者 aswho : 2007年04月18日 19:43
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