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7月1日からのワーキングホリデー・ビザに関する条件変更のひとつとして、ワーキングホリデービザ保持者の同一雇用主の元での就労期限が、いままでの3ヶ月から、6ヶ月に修正されたことが挙げられますが、当初の発表では7月1日以降のビザ申請者に限られるとしていました。6月16日の連邦移住・多文化関係省(DIMA)の公表では、既にワーキングホリデービザを取得している人にも同修正が適用されるように追加修正されています。詳しくはコチラ。
つまり、今豪中で、既に就労を開始している人にも適用され、同一雇用主の元での6ヶ月までの就労が認められているわけです。ただし、語学学校での最長の就学期間が3ヶ月から4ヶ月まで拡大される点に関しては、当初予定通りの7月1日以降のワーキングホリデー・ビザ申請者に限られます。
投稿者 tomo : 2006年07月20日 17:54
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