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2度目のワーキングホリデービザ申請に関して、2006年7月1日以降、“季節労働”の定義が拡大されることは、5月3日の速報でお伝えしました。また、ビザ情報のページにも、変更に関する案内を掲載しています。今日は続報として、実際にどういう仕事内容が含まれるように変更されたのかをお伝えします。
拡大された、“季節労働者”の定義
‘Seasonal Work’(季節労働)
■果物、木の実、またはその他の作物の収穫
■ブドウまたは木の剪定、刈り込み
■一般的な農作業保守全般
■植物製品の即時処理
■その他、収穫物の包装または運送に関連した仕事
■収穫物の栽培、植物の繁殖、キノコ類またはその他の製品または一部に関連した、包装や搬送などの仕事
■商用家畜の飼育または自然増加を含む繁殖作業
■屠殺、加工、包装、製革など、動物性食品の即時処理
■原材料からの酪農製品の生産加工
■魚、亀、ジュゴン、ナマコ、甲殻類またはイカや貝などの水生軟体動物の捕獲や漁獲に、直接に関連した工程の実施
■真珠や真珠貝の捕獲や養殖に直接に関連した工程の実施
■伐採を目的とした植林地や森林での、植林や木の手入れ
■植林地または森林での木の伐採
■植林地または森林で伐採された木または木の一部の、初めて加工される場所までの運搬、または加工所からの運搬
※上記は、移民局のサイトに掲載された情報の直訳文にしかすぎません。具体的な仕事の実像はつかみにくいと思いますので、具体的な仕事内容が分かるようになりしだい、ニュースとして取り上げます。
※今回の変更では、対象となる指定地域には変更がありません。
投稿者 tomo : 2006年05月09日 14:37
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