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ワーキングホリデービザ規定変更のお知らせ-2006年7月1日より

移民局の公使より、2006年7月1日から実施される、ワーキングホリデービザの規則変更に関する発表が行われました。2005年11月に実施された、2度目のワーキングホリデービザ制度以来、大きな規則変更です。

■ワーキングホリデービザ期間中の最長就学期間が3ヶ月から4ヶ月に

4ヶ月間の授業を受けられるとなると、確実にワンランク英語力をアップできる期間出きる期間ですから、英語取得を目指す留学生には嬉しいお知らせです。

この背景には、オーストラリアで働くワーキングホリデーメーカーの英語力不足があげられますが、英語圏で働く為には4ヶ月間働く必要があると、判断したようです。

■1雇用主の下で就労できる期間が、現在の3ヶ月から最長6ヶ月に

こちらもワークエクスペリエンスを含め、アルバイトを予定するワーキングホリデーメーカーに嬉しいお知らせではないでしょうか。今までにも良い職場が見つかったのに、3ヶ月で辞めなければならないと残念に思う留学生が多くいました。6ヶ月間であれば、アルバイトを含め、ワークエクスペリエンスであっても十分な技術を身につけられる期間だと思います。
■2度目のワーキングホリデービザ申請に必要な、「3ヶ月以上の就労職種」に、ピッキングのほか第一次産業も追加

下記のページにも記載させて頂いているとおり、2度目のワーキングホリデービザ申請条件として、季節労働(ピッキング)を3ヶ月以上行うことが、条件とされていました。

今回はこの季節労働に加え、第一次産業の業種(漁業、パール産業、肉屋、林業など)が加わります。
それ以外の基本的な申請条件は変わりませんが、ピンキング以外の選択肢が増えることにより、ワーキングホリデー中の楽しみも増えます。

投稿日 : 2006年05月03日 16:31

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