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会社スポンサーによる永住権の申請-4月2日の移民法改正

会社スポンサーによる永住権(雇用主指名永住ビザ/ENS)の申請に、大幅に変更がありました。変更の幹となる部分は、以下の通りです。
申請者は、以下のどれかに該当すること

  • 申請職種に関連した職業経験が最低3年あり、独立評価機関による査定を通過すること
  • 官報に掲示された最低給与額以上の、高給与のポジションに指名されていること
  • 申請までの最低2年間、長期滞在ビザにてオーストラリア国内で、申請職種に関連した職業に従事していて、そのうち1年はスポンサー企業の社員として勤務していること
  • つまり、スポンサーされる申請者に関する要件が更に厳しくなってきているようです。いままでも、「どんな人でもスポンサーできた」というわけではありませんが、「高いポジションに就く人で、それに相応しい経歴の持ち主」であることの証明が、より具体的に求められるようになった、と言い換えることができるかもしれません。なお、これに伴って、今まで必要とされてきた労働市場調査は不要になりました。
    また、同日付で、会社スポンサーによる長期滞在ビジネスビザも、若干の改正が施行されています。スポンサーされる申請者の年収額の最低基準がアップし、3万9,100ドル(IT系技術者に関しては、5万775ドル)となりました。なお、日本にて同ビザの申請を行い、その後オーストラリアに入国していた人が、ビザの発行を受けるために再出国しなければならない、という規定はなくなりました。
    企業が39,100ドルを払う人材
    永住権またはビジネスビザの申請に関する変更は共に、スポンサー企業から見れば、「そこまでの年収を支払うに見合う結果を残せる人でなければ、わざわざ日本人にビザのスポンサーをする価値はない」、といえるレベルに達しています。これらの企業スポンサーでは、最低でも約4万ドル弱の年収を約束する必要があります。企業はアルバイトであればフルタイムであっても1人年間2万ドル台から雇用が可能であることから、「なんとなくオーストラリアに残りたいから」という人材ではスポンサーに値せず、日本国内並みの仕事力が求められることでしょう。
    ※上記ビザに関する詳細は、ビザコンサルタントまでご確認ください。

    投稿日 : 2005年04月29日 14:46

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