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オーストラリアでは、18歳~70歳の月額450ドル以上の給与支給者には、雇用主が年金の拠出をすることが義務付けられています。現時点では給与の9%で、年金基金(Superannuation Fund)に積み立てられます。勤務する際のビザの種類は関係ありません。年金分は給与からの天引きではなく、9%が給与に上乗せされるわけです。
例: 月の給与$1,000の場合 ⇒ 1,000×0.09=$90
一度積み立てを開始した年金は、55(~60)歳までは引き出すことができませんが、2002年7月1日以降、永久にオーストラリアを離れる一時滞在者は、積み立てられた年金を解約し、拠出金の払い戻しが受けられるようになっています(詳しくは、国税局のサイトをご覧ください)。
なお、今現在は、雇用主が設定した年金基金を利用するしかないのですが、新会計年度(2005年7月1日)から新制度が適用され、被雇用者が自由に年金基金を選ぶことができるようになります。
投稿日 : 2005年04月28日 12:51
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