![]() |
| HOME | 留学ガイド | 語学学校 | TAFE/専門 | 大学/大学院 | 専門コース | ビザ情報 | 生活情報 | MAP(beta) | ||||||||
| オーストラリア留学基礎知識 | オーストラリア留学の準備 | 最新留学ニュース | オーストラリア留学FAQ | ||||||||||||||||
« オーストラリアで看護士 | TOPに戻る | 独立技術移住の審査基準が緩和? »
タックス・リターン(TAX RETURN)とは
年度末の所得税申告を「タックス・リターン(TAX RETURN)」と呼んでいて、日本の確定申告に似た制度です。オーストラリアの会計年度は7月1日から始まり、翌年の6月30日までの1年で終了します。タックス・リターンは、毎年の年度末(6月30日)が過ぎてから申請を行います。学生でもワーキングホリデーでも、収入のあった人は申\告の義務があります(税務上の居住者で年間の所得が6,000ドルを超える場合。また非居住者の場合、年間の所得が1ドルでもあれば、10月31日までに申告する)。
タックス・リターン(TAX RETURN)は誰に頼む?
このタックス・リターンの申請を自分で行う場合には、タックス・パック(TAX PACK)と呼ばれる冊子に必要事項を記入することになりますので、税理士を使われる方が無難でしょう。一般的には、1件あたり50~100ドル位の費用を税理士に支払うことになります。自分でタックス・リターンを行えば費用はかからないわけですから、一見割高に感じるかもしれませんが、様々なアドバイスが得られることから、税金の払い戻しなどのプラスとなって返ってくるもので相殺できるかもしれません。
タックス・リターン(TAX RETURN)の対象になる内容
所得税は、会社や店舗で働いた場合には、経営者が必要額を被雇用者に代わって納めていて、これを源泉徴収と呼んでいます。規定額が自動的に差し引かれ、税引き後の残った額をお給料として受け取っているわけです。ですので、働く上で必要な経費があった場合には、本来なら課税所得から差し引かれるべきですから、年度末のタックス・リターンで調節することになるわけです。
どういうことかというと、例えば2万ドルの収入があった場合、その2万ドルから源泉徴収として所得税が雇用主から国税局に支払われていますが、仕事に関連した経費として5千ドルを使っていたとしたら、本来なら1万5千ドルに税金がかかるべき(20,000-5,000=15,000)ということになります。
タックス・リターン(TAX RETURN)に必要なもの
タックス・リターンを行う際には、仕事に関連して支出した経費のレシートを税理士に見せる必要があります。どういうものが経費として認められるかは、税理士に詳しく相談してみるといいでしょう。一般的には、仕事に車を使った場合の費用(通勤費は認められない)、ユニフォームのクリーニング代、仕事用のコンピューターや書籍などです。税理士と話してみるまでは、どれが認められる経費となるか分かりませんので、出費はレシートとしてすべて保管しておくのがいいでしょう。
日本語が分かる税理士など、日本人顧客を対象とした税理士も多くいますので、年度末が近くなったら、日系情報誌などの公告から、気に入った税理士を選んでみるといいでしょう。
なお、年度末終了時には、勤務先からペイメント・サマリー(Payment Summary/以前はグループ・サーティフィケートと呼ばれていました)が配られます。これは、年間の所得と源泉徴収として納めた税額などが記入された表です。上記に挙げたレシートのほかに、このペイメント・サマリーを税理士に提出する必要があります。複数の会社で勤務した場合には、勤務先ごとのペイメント・サマリーが必要ですから、退社後も引越しなどで住所が変わる際には、以前の勤務先に新しい住所を知らせておくか、年度末に改めて、以前の勤務先に連絡するといいでしょう。
タックス・リターン(TAX RETURN)が終わると
タックス・リターンの申請が終わると、しばらくして国税局から、課税通知書(Notice of Assessment)が郵送されてきます。税金を払い過ぎている場合には還付され、逆に不足している場合には、追加納税する必要があります。勤務先が源泉徴収している場合、追加徴税が必要なことはあまりありませんが、その会社が間違った税率を適用していた場合などに起こることがあります。
また、経費として認められたレシートの総額が、そのまま還付されると誤解されているケースがよくありますが、実際は「認められた経費を収入から差し引いた課税対象に改めて税率を適用したことによって差額がでる」わけですから、レシートの満額が返ってくるわけではありません。そのあたりの計算や返金額についても、合わせて税理士に聞いてみるといいでしょう。
なお、年度末前に日本に帰国する人の場合には、税理士が代理申請を行ってくれますので、帰国前に税理士事務所を訪れてみることをおすすめします。
※税務上の居住者と非居住者の区別に関しては、「オーストラリアの所得税」のページを参照してください。
投稿者 tomo : 2005年04月04日 17:30
| HEADLINE | 最新情報 |