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オーストラリアには、日本の消費税に近い、物品とサービスに対する税金(GST/Goods and Service Tax)があります。基本的にすべての物品とサービスに課される税金で、施行から2005年現在まで、税率は10%に据え置かれています。なお、表示に関しては内税方式が義務付けられていますので、表\示額にGSTがプラスされるわけではありません。
ただし、このGSTには、対象外として税金のかからない物品やサービスがあります。留学生やワーキングホリデー・メーカーに関わることの多いもののみ、紹介しておきます。
GST対象外の物品・サービス
基本的な食品…スーパーで買う食材などがこれにあたります。ただし、お菓子やジュースなどの加工品や、外食(ハンバーガーやレストラン)などは、GSTの対象となります。
個人住宅の家賃…アパートの賃貸、シェアやホームステイなどの宿泊費には、GSTはかかりません。ただし、それら滞在のための斡旋費などは、支払い場所や会社の形態によって、かかる場合とそうでない場合があります。
教育…学校の授業料などはGSTの対象外です。日本の留学代理店などで、万が一GSTを請求 された場合には、違法行為にあたります。
保険…医療保険などの保険料には、GSTはかかりません。
医療…医療サービス、入院などの費用には、GSTはかかりません。
※上記に挙げたものにも、細かい規定が設けられていますので、詳しくはオーストラリア国税局のサイトをご覧ください。
投稿者 tomo : 2005年04月01日 16:59
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