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ネイリスト、ビューティー・セラピストなどの求人に応募して面接に赴くと、「ABNナンバーをとってもらいますけど、いいですか?」と聞かれることがあります。これは平たく言うと、「社員として採用するというわけではなく、勤務先のお店の場所を借りて、“個人事業主”として営業しませんか?」という契約内容を指しています。ビューティー関連のすべてのお店がそうだというわけではないのですが、よくある就労上の契約関係です。
社員ではありませんので、必ず仕事がある保証や、お店にいればお給料がもらえるというものではなく、税務申告も自分でしなくてはなりませんし、もちろん年金も支給されません。ABNは、法人登記をした会社でなくとも、個人で仕事をするフリーランスの人でも取得することができるナンバーで、ABNナンバーをもたずに事業活動の対価を受け取る場合には、支払い先に最高税率である48.5%の源泉徴収が義務付けられています。つまり、同様の契約のもとにネイルサロンで働いた場合で、ネイルサロンのオーナーが、100ドルを支払うとすると、そこから48.5%(48ドル50セント)を差し引いた51ドル50セントしか受け取ることができない、ということになります。
このABNナンバーの申請は、ネット上で行うことができます。
ただし、ABNナンバーを取得して、税込み額を受け取ったからといって、所得税を支払う必要がないわけではなく、年度末(6月30日)を過ぎた段階で、タックスリターンの申請をする際に、課税所得に応じた所得税を国税局に支払う必要があります。また、年間50,000ドルを超える所得がない場合には、GSTの登録は義務付けられていませんが、GSTの登録をしない場合には、ビジネスに必要な経費に含まれるGSTの仕入税額控除も受けることができません。
なお、ワーキングホリデービザの人が、ABNナンバーを取得して個人事業主として活動をする場合に、「同一雇用主のもとでの3ヶ月までの就労」の規定に触れるかどうかは、移民局に問い合わせる必要があるでしょう。
投稿日 : 2005年03月08日 12:14
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