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アプレンティスを採用した場合には、採用者の詳細も、申請書類に添付する必要があります。ここのところ移民局は、会社のスポンサーで永住権やビジネスビザを申\請する際、その申請を行う会社が「現地人の雇用促進とトレーニングにどれくらい真剣に取り組んでいるのか」という点にかなり重点を置いて審査しています。
トータルでは①会社の規模と売上②現地人の雇用状況③現地人への職業トレーニング、といったことに重点を置いて審査しているようで、この②の中に、ローカルへのインターンシップやアプレンティスの機会を提供しているかどうかも含まれてきます。こういった基準を満たして、会社としてビザのスポンサーになり得る基準を満たした上で、スポンサーされる側(被雇用者)の資質が審査されることになります。一般的には会社側の申請に対してその認可が降りた段階で、スポンサーされる側の申\請に入りますが、もちろん、同時に申請を依頼することも可能\です。この会社のスポンサーによる永住権の申請(雇用主指名ビザ-サブクラス121/856)は、今年の4月1日に改正法が施行される予定で、さらに要件が厳しくなると予\想されています。駆け込み乗車を狙う会社も、少なくないのではないでしょうか。
投稿者 tomo : 2005年03月04日 19:19
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